○中種子町消防団組織等に関する規則

平成24年2月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき,消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は,法令又は条例に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には,必要に応じ部を置くものとする。

3 分団の名称及び担当区域は,次のとおりとする。

名称

区域

中央分団

野間校区

星原分団

星原校区

増田分団

増田校区

納官分団

納官校区

油久分団

油久校区

南界分団

輪之尾・田島・東目・本村・中田・長谷・原尾地区

熊野分団

熊野・新町・塩屋地区

岩岡分団

岩岡校区

(本部)

第4条 本部に団長,副団長を置く。

2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 団長及び副団長ともに事故あるとき又は欠けたときは,団長の定める順序に従いその職務を代理する。

(階級)

第5条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

2 分団長は,上司の命を受け分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 部長,班長及び団員は,上司の命を受け分担事務を処理する。

(任期)

第6条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は,2年とする。

(礼式及び訓練)

第7条 団長は,消防団員の教養の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め,定期的に訓練を行わなければならない。

(服制)

第8条 消防団員の服制については,消防庁の定める準則による。

(表彰)

第9条 町長は,分団又は団員がその任務遂行に当たって,その功労が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は,団長が行うことができる。

(表彰の種類)

第10条 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与し,賞状は,消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 町長は,消防団以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功績が顕著なものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助に関する消防団への協力

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町消防団組織等に関する規則

平成24年2月2日 規則第2号

(平成24年2月2日施行)