○中種子町公共用地跡地等利用検討委員会設置要綱
平成23年7月26日
告示第84号
(設置)
第1条 中種子町における公共用地跡地等の活用方策について総合的に調査検討するため,中種子町公共用地跡地等利用検討委員会(以下「検討委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 旧中学校跡地及び施設等の活用方策に関すること。
(2) 熊野干拓跡地の活用方策に関すること。
(3) その他検討委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 検討委員会は,次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 議会代表2名
(2) 校区長7名
(3) NPO等代表1名
(4) 副町長
(5) 教育長
(6) 町職員の中から町長が必要と認める者
(任期)
第4条 検討委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し検討委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年8月1日から施行する。