○中種子町災害時要援護者支援実施要綱

平成24年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町防災計画に定められるもののほか,災害時要援護者(必要な情報を迅速かつ的確に把握し,災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動を執ることに支援を要する者をいう。以下同じ。)の自助及び当該災害時要援護者が居住する地域(近隣)の共助(支え合い)を基本として,災害時要援護者への情報伝達体制や避難支援体制などを定めることにより,災害時要援護者の安全・安心体制を強化することを目的とする。

(要援護者及び登録要援護者)

第2条 この要綱において要援護者とは別表に掲げる者をいい,登録要援護者とは,別表に掲げる者のうち,災害時等における支援を希望する者で,支援を受けるために災害時要援護者本人又はその介護者若しくは保護者(以下「要援護者本人等」という。)が,支援に必要な情報を提供することに同意し,登録をした者をいう。

(要援護者の登録)

第3条 町長は,次条の規定により,支援を希望する要援護者の登録を行うものとする。

(登録の手続き)

第4条 要援護者は,災害時要援護者登録申請書(第1号様式)に,氏名,住所,電話番号等の支援を受けるために必要な個人情報を記載して,町長に提出するものとする。この場合において,要援護者は,災害時等における支援を希望し,町の関係部署や地域支援団体(社会福祉協議会,民生委員・児童委員,自主防災組織。以下「地域支援者」という。)に,支援に必要な個人情報を提供することに同意したものとみなす。

2 要援護者に係る担当課の係(以下「担当係」という。)は,前項に規定する申請を容易にするために,町が委嘱する調査員及び民生員・児童委員の協力を得て,要援護者の把握及び登録のために必要な調査をすることができるものとする。

3 要援護者は,前条の調査の際,第1項の申請の手続きをとることができる。

4 担当係は,申請があった場合は,直ちに登録手続きを行わなければならない。その際,担当係は,要援護者に係る災害時要援護者登録申請書から電子計算機を用いて災害時要援護者登録台帳(第2号様式)(以下「登録台帳」という。)を作成するものとする。

5 担当係は,地域福祉課長に登録台帳を送付するとともに,その内容を登録要援護者に通知するものとする。

(登録台帳の変更及び廃止の手続き)

第5条 担当係は,登録台帳を修正又は廃止しようとするときは,地域福祉課長に通知しなければならない。

(登録台帳の集積及び登録一覧表の配付)

第6条 地域福祉課長は,担当係から送付を受けた登録台帳を保管し,登録台帳から要援護者の氏名,住所,電話番号等を転記した登録災害時要援護者支援名簿(第3号様式)(以下「支援名簿」という。)を作成しなければならない。

2 地域福祉課長は,地域別に分類した登録者一覧表を当該地域支援者に送付するものとする。

3 登録者一覧表は,地域支援者が保管し,災害時等の支援のために活用するとともに,平常時の支援活動にも活用できるものとする。

4 地域福祉課長は,地域支援者に送付する際,宣誓書兼受領書(第4号様式)を徴することにより守秘義務を認識されるとともに,登録者一覧表の取り扱い方法を別紙1から4までにより説明しなければならない。

(地域支援者による支援)

第7条 地域支援者は,登録要援護者に対し登録者一覧表を活用して次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 災害時における登録要援護者の避難誘導,救出活動,安否確認,情報等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ,相談等

(地域支援者の義務)

第8条 地域支援者は,登録一覧表を紛失しないよう厳重に保管するとともに登録者一覧表の内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

2 地域支援者は,前条各号に掲げる支援以外の目的で登録一覧表を使用してはならない。

3 地域支援者は,登録一覧表に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密をもらしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。

4 地域支援者は,登録一覧表を紛失したときは,速やかに,町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更又は廃止)

第9条 要援護者本人等は,登録台帳に記載された事項に変更又は廃止の必要が生じたときは,直接又は民生委員・児童委員を通じて町長に変更申請書(第5号様式)を提出するものとする。

2 担当係は,登録台帳に記載された事項に変更又は廃止の必要が生じたことを直接又は前項の報告により知ったときは,登録台帳の原本にその旨を記載しなければならない。

(要援護者の未登録)

第10条 要援護者本人等は,災害時要援護者登録申請書を提出しない場合は登録台帳に登録されないものとする。

(要綱の周知)

第11条 町長は,広報紙等を通じて,この要綱に定める制度の周知を図らなければならない。

2 地域支援者は,前項の周知に協力するよう努めるものとする。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表

中種子町災害時要援護者の範囲

区分

災害時要援護者

判定区分

高齢者

一人暮らしの高齢者

住民基本台帳で一人世帯の高齢者及び実態調査で一人暮らしと判定された者

高齢者のみの世帯

65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯

介護認定者

介護保険法第7条第3項及び第4項に規定する「要介護者」「要支援者」の認定を受けている者で福祉施設等(グループホーム及び特定施設を含み病院入院は含まない)に入所していない者

障害者

身体障害者

身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で福祉施設等に入所していない者

知的障害者

昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」第2項に規定する療育手帳の交付を受けている者で福祉施設等に入所していない者

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条だ2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で福祉施設等(長期入院を含む)に入所していない者

その他

難病患者

昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通達「特定疾患治療研究事業について」に規定する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者で福祉施設等に入所していない者

外国人

外国人登録法により町長に登録の申請をし,外国人登録原票に登録された外国人で65歳以上の者

その他必要と認められる者

民生委員・児童委員が要援護者として認めた者

上記に準じる者として町長が認めた者

様式 略

中種子町災害時要援護者支援実施要綱

平成24年3月30日 告示第21号

(令和5年10月1日施行)