○中種子町指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱

平成24年4月26日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,中種子町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定事業所」)の指定事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は,指定事業所の指定を受けようとする者(以下「指定希望者」)を,中種子町介護保険事業計画に基づき,原則として公募するものとする。

(事前協議)

第3条 指定希望者は,規則第2条第2項の規定に基づき,第1号様式による事前協議書 により,あらかじめ町長と協議を行うものとする。

2 町長は,書類審査,現地調査及び関係各課との合議を行い,介護保険法及び関係法令との適合性を審査するものとする。

3 町長は,審査にあたって必要があると認められる場合には,参考資料の追加提出や修正を求めるものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は,前条の審査を終えた後,中種子町地域密着型サービス運営委員会の意見を聴取するものとする。

(事前協議結果通知)

第5条 町長は,第3条の審査及び第4条の意見聴取の結果について,第2号様式による事前協議結果通知書により通知するものとする。

(指定事業所の申請)

第6条 前項の規定により承認の通知を受けた指定希望者は,指定を受ける月の前々月の月末までに,規則第2条第1項の規定による指定の申請を行うものとする。

(指定の条件)

第7条 規則第2条第5項の規定に基づく指定に関する条件は,対象サービス事業所を利用する者が,次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 当該事業所のサービス利用開始日において,本町への住民登録後,本町被保険者として,原則3月を経過している者

(2) 本町の介護保険被保険者番号を有する者が転出した後,本町に再転入した場合

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱

平成24年4月26日 告示第107号

(平成24年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年4月26日 告示第107号