○中種子町水道事業給水停止事務取扱要領

平成24年5月11日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要領は,水道法(昭和32年法律第117号)第15条第3項及び水道事業給水条例(平成9年条例第15号)第40条の規定に基づき,水道料金の未納に関する給水停止の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び催告の通知)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は,納期限から3箇月以上又は通算した未納額が5万円を超える水道料金を納入しない給水装置の所有者又は水道の使用者(以下「未納者」という。)に対し,納入期限後20日以内に督促通知書(第1号様式)を送付する。この場合,督促通知書による水道料金の納入期限は,当該督促通知書の発行日から起算して10日以内とする。

2 町長は,督促通知書による水道料金等の納入期限を経過してもなお水道料金等を納入しない未納者に対し,催告通知書(第2号様式)を送付するものとする。この場合,催告通知書による水道料金等の納入は,当該催告通知書の発行日から起算して15日以内とする。

(給水停止の通知)

第3条 町長は,催告通知書による水道料金等の納入期限を経過してもなお水道料金等を支払わない未納者に対し,給水停止通知書(第3号様式)により給水停止を通知するものとする。

2 給水停止通知書は,給水停止予定日の15日前までに送付するものとする。

3 給水停止通知書の送付は,配達記録郵便による送達又は持参による交付とする。

(給水停止の猶予)

第4条 給水停止の通知を受けた者が次の各号に該当するときは,給水停止を猶予することができる。

(1) 財産が天災,火災若しくはその他の災害等を受け,又は盗難等により水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(2) その他,町長が特別な事情があると認めたとき。

(給水停止の執行)

第5条 町長は,給水停止通知書に記載した水道料金等の未納額を当該通知書に記載された指定期日までに納入しなかった者に対し,給水停止を執行するものとする。

2 前項の規定により給水停止を執行したときは,給水停止執行通知書(第4号様式)により未納者に通知するものとする。

(給水停止の方法)

第6条 給水停止は,止水栓若しくは仕切弁の閉止,量水器の取外し又は配水管との連絡を切り離すこと等によって行うものとする。

2 給水停止を執行するため訪問した場合,当該給水停止に係るものが不在のときにおいても,給水停止を執行する。

(給水停止中の使用者の変更等)

第7条 給水停止中の給水装置は,名義及び使用者等の変更並びに位置の変更を認めないものとする。

(経過報告)

第8条 給水停止後の経過について,必要に応じ町長に報告するものとする。

(給水停止の解除)

第9条 給水停止の執行を受けた者が次の各号に該当するときは,給水停止を解除するものとする。

(1) 未納額を全額納入したとき。

(2) 未納額の一部を納入し,併せて納入誓約書(第5号様式)及び分納誓約書(第6号様式)を提出したとき。

(3) その他,町長が解除の必要を認めたとき。

この要領は,平成24年6月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町水道事業給水停止事務取扱要領

平成24年5月11日 告示第110号

(平成30年4月1日施行)