○中種子町子宮頸がんワクチン接種事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第64―1号

(目的)

第1条 この要綱は,女性を対象にした子宮頸がんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施することで,病気の発病,重症化を予防し,もって健康な生活に寄与することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 ワクチン接種の対象者は,ワクチン接種時点において町内に住所を有する中学2年生の女子(以下「対象者」という。)で,保護者の同意を得てワクチン接種を受けることができる。ただし,平成23年度においては,中学2年生から高校1年生までの年齢に相当する女子とする。

(接種回数)

第3条 ワクチン接種の回数は3回とし,初回接種後おおむね1か月後に2回目を接種し,6か月後に3回目を接種するものとする。

(委託契約)

第4条 町はこの事業を円滑に実施するために,島内の医療機関と委託契約を締結する。

2 医療機関は,熊毛地区医師会加入医療機関(以下「協力医療機関」という。)及びその他の医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(実施内容)

第5条 対象者がワクチン接種を受けようとする場合は,前条の契約による協力医療機関及び委託医療機関において個別接種により実施する。

(接種料金及び助成金の額)

第6条 全ての接種者は,第4条に規定する医療機関でワクチン接種をしたときは自己負担額として5,000円を医療機関に支払うものとする。この場合において,対象者が生活保護受給者であるときは,生活保護受給証明書を提示することにより全額助成するものとする。

(委託料の請求)

第7条 協力医療機関及び委託医療機関は,ワクチン接種を実施した月毎に子宮頸がんワクチン接種実施報告書(第1号様式)及び子宮頸がんワクチン接種委託料請求書(第2号様式)に予診票を添えて,翌月15日までに町長に委託料を請求するものとする。

(委託料の決定)

第8条 町長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは委 託料を決定し,協力医療機関及び委託医療機関に支払うものとする。

(健康被害の処理)

第9条 町長は,ワクチン接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは,全 国町村会総合賠償補償保険制度を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町子宮頸がんワクチン接種事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第64号の1

(令和4年4月1日施行)