○中種子町小児用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第64―2号

(目的)

第1条 この要綱は,小児用肺炎球菌ワクチン接種について,病気の発病,重症化を予防するために小児用肺炎球菌ワクチンを接種(以下「ワクチン接種」という。)することに対し,費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することについて,必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は,ワクチン接種時点において,町内に住所を有する者で生後2か月から5歳未満までの者とする。

(接種回数)

第3条 助成の対象となる接種回数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 生後2か月から7か月未満までに接種を始めた場合 4回以内

(2) 生後7か月から満1歳未満までに接種を始めた場合 3回以内

(3) 満1歳から満2歳未満までに接種を始めた場合 2回

(4) 満2歳から満5歳未満までに接種を始めた場合 1回

(委託契約)

第4条 町はこの事業を円滑に実施するために,島内の医療機関と委託契約を締結する。

2 医療機関は,熊毛地区医師会加入医療機関(以下「協力医療機関」という。)及びその他の医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(実施内容)

第5条 対象者がワクチン接種を受けようとする場合は,前条の契約による協力医療機関及び委託医療機関において個別接種により実施する。

(接種料金及び助成金の額)

第6条 全ての接種者は,第4条に規定する医療機関でワクチン接種をしたときは自己負担として4,000円を医療機関に支払うものとする。この場合において,対象者が生活保護受給者であるときは,生活保護受給証明書を提示することにより全額助成するものとする。

(委託料の請求)

第7条 協力医療機関及び委託医療機関は,ワクチン接種を実施した月毎に小児用肺炎球菌ワクチン接種実施報告書(第1号様式)及び小児用肺炎球菌ワクチン接種請求書(第2号様式)に予診票を添えて,翌月15日までに町長に委託料を請求するものとする。

(委託料の決定)

第8条 町長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは委託料を決定し,協力医療機関及び委託医療機関に支払うものとする。

(健康被害の処理)

第9条 町長は,ワクチン接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは,全国町村会総合賠償補償保険制度を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成18年4月2日から平成18年6月30日生まれの者で,平成23年6月30日までに接種したものについては,この要綱に定める接種対象者とする。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町小児用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第64号の2

(令和4年4月1日施行)