○中種子町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成23年11月1日
告示第106―1号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童(以下「放課後児童」という。)の放課後の安全確保を前提とし,遊びを主とする生活の場を提供する児童クラブの設置及び運営について必要な事項を定め,放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施については,第4条の設置要件を満たす学校法人又は社会福祉法人等に委託することができる。
(対象)
第3条 この事業の対象となる児童クラブは,原則として地域住民に身近な社会資源を利用して,次に掲げる事項を目的とした活動を行うために組織されたもので,町長が承認したものとする。
(1) 放課後児童の健康管理,安全確保,情緒の安定。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成。
(3) 遊びを通しての自主性,社会性,創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊び活動の状況把握と家庭への連絡。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援。
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動。
(児童クラブの設置要件)
第4条 児童クラブの設置要件は,次のとおりとする。
(1) 小学1年生から6年生までの放課後児童又はこれに準ずる児童が10人以上いること。
(2) 常時,指導員が1人以上いること。
(3) 開所時間等は1日平均3時間以上で,年間250日以上とすること。
(4) 児童クラブ活動に必要な施設があること。
(対象児童)
第5条 事業を利用することができる児童は,本町に住所を有する小学1年生から6年生までの全ての児童で,その保護者が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昼間,居宅外において労働することを常態としていること。
(2) 昼間,居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか,又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり,負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 親族を常時介護していること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,明らかに児童を養育することが困難であると認められる状況にあること。
(運営委員会)
第6条 児童クラブの管理運営を適正かつ合理的に行うため,運営委員会を設置しなければならない。
2 運営委員会は,小学校代表者,地域代表者,行政代表者,学識経験者,設置者,対象児童の保護者代表等をもって組織する。
3 運営委員会は,児童クラブの運営について必要な事項を審議し,円滑な運営のために責任をもって協力するものとする。
4 運営委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
5 委員の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(承認申請)
第7条 この事業を利用しようとする学校法人又は社会福祉法人等の代表者(以下「代表者」という。)は,この要綱に定める児童クラブとして承認を受けたいときは,児童クラブ承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(報告等)
第10条 児童クラブの代表者は,前月の児童クラブの利用児童数,活動状況等を毎月10日までに,町長に報告するものとする。
2 町長は,事業の適性かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは,児童クラブの代表者に対し,随時,報告若しくは資料の提出を求め,又は調査若しくは必要な指示をすることができる。
(児童クラブの廃止)
第11条 児童クラブの代表者は,児童クラブを廃止しようとするときは,児童クラブ廃止届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。