○中種子町議会全員協議会規程

平成24年9月11日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,中種子町議会会議規則(昭和43年議会規則第11号)第128条の規定により,中種子町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 全員協議会は,議長が招集する。

2 議員の半数以上から協議案件を示して,招集の請求があったときは,議長は全員協議会を招集しなければならない。

3 町長から付議事件を示して全員協議会招集の請求があったときは,議長はこれを招集することができる。

(会議)

第3条 全員協議会は,議員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議長職務代行)

第4条 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故あるとき,又は欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。

(表決)

第5条 議長が必要と認めたときは,表決を行うことができる。

(傍聴)

第6条 全員協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は,必要と認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

3 全員協議会は,出席議員の半数以上の同意があるときは公開しないことができる。

(記録)

第7条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,全員協議会の運営に関し必要な事項は,議長が定める。

この訓令は,平成24年9月11日から施行する。

(平成30年議会訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

中種子町議会全員協議会規程

平成24年9月11日 議会訓令第1号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月11日 議会訓令第1号
平成30年12月6日 議会訓令第1号