○中種子町議会全員協議会規程
平成24年9月11日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,中種子町議会会議規則(昭和43年議会規則第11号)第128条の規定により,中種子町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 全員協議会は,議長が招集する。
2 議員の半数以上から協議案件を示して,招集の請求があったときは,議長は全員協議会を招集しなければならない。
3 町長から付議事件を示して全員協議会招集の請求があったときは,議長はこれを招集することができる。
(会議)
第3条 全員協議会は,議員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(議長職務代行)
第4条 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故あるとき,又は欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(表決)
第5条 議長が必要と認めたときは,表決を行うことができる。
(傍聴)
第6条 全員協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は,必要と認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
3 全員協議会は,出席議員の半数以上の同意があるときは公開しないことができる。
(記録)
第7条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,全員協議会の運営に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この訓令は,平成24年9月11日から施行する。
附則(平成30年議会訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。