○中種子町学校心臓検診2次検診医療費補助交付要綱

平成24年12月10日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,学校保健安全法第13条第1項及び学校保健安全法施行令第6条第1項第9号に基づき,中種子町立小・中学校児童・生徒(以下「児童等」という。)を対象とした学校心臓検診1次検診において,2次検診を必要とされた児童等に対し,心疾患の早期発見と事後措置の徹底を図るとともに,児童等の保護者の医療費負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 医療費の補助(以下「補助」という。)は,第1条における心臓1次検診において,下記の条件を満たす者とする。

(1) 小学校第1・第4学年及び中学校第1学年において受けた検診のうち,2次検診が必要と診断された初回の検診

(2) 要精密者又は要観察者と診断された者

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる経費とは,医療機関において検診に要した診察代とし,調剤費 及び渡航に要した旅費等は含めない。

(補助の交付申請)

第4条 補助の交付を受けようとする保護者は,2次検診終了後,医療費補助申請書(第1号様式)を教育委員会へ提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 補助の決定は,第6条の添付書類の内容を審査し,補助すべきものと認めたとき は,予算の範囲内において補助の交付の決定をするものとする。

2 前項の通知は,医療費補助金交付決定通知書(第2号様式)をもってなす。

(補助の請求)

第6条 補助の請求は,医療費補助請求書(第3号様式)に,医療機関の発行する領収書(コピー可)を添えて,教育委員会へ提出するものとする。

(補助の交付)

第7条 補助は,申請者の指定する口座への振込みとする。

(補助の返還)

第8条 補助交付の内容に虚偽が認められた場合は,補助の返還を命ずることができる。

この要綱は,公示の日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この要綱は,令和4年5月2日から施行する。

様式 略

中種子町学校心臓検診2次検診医療費補助交付要綱

平成24年12月10日 教育委員会告示第4号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年12月10日 教育委員会告示第4号
令和4年5月2日 教育委員会告示第2号