○中種子町施設開設準備経費補助金交付要綱
平成24年12月18日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため,鹿児島県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)による交付決定額を限度とし,予算の範囲内において,補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は,町内において介護施設を開設しようとする民間事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の交付対象となる経費は,開設前の6月に係る経費であって,交付要綱別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は,交付要綱別表に規定する補助単価に単位の数を乗じて得た額と,対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限とする。ただし,当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)に,次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 収支予算書(見込書)(第3号様式)
(3) 雇用契約書の写し,見積書の写し,その他経費の内訳が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 補助金の交付に当たっては,次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入に相当する額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに町長に報告しなければならない。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 事業者が前各号の規定に違反した場合には,この補助金の全部又は一部を町に返還させることがある。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は,事業が完了したときは,速やかに補助金実績報告書(第5号様式)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第6号様式)
(2) 収支決算書(見込書)(第7号様式)
(3) 雇用契約書の写し,売買契約書の写し,納品書の写し,領収書及び請求書の写し,その他経費の内容が分かる書類
(4) 完成写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 事業実績報告書の提出期限は,事業の完了日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし,提出部数は1部とする。
(交付請求)
第9条 補助金の確定を受けた者は,補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
3 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金の交付決定額の範囲内において,補助金等を概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,告示の日から施行し,平成24年度に行う補助対象事業から適用する。
様式 略