○中種子町国民健康保険医療費減額査定通知に関する取り扱い要領

平成25年2月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要領は,中種子町国民健康保険で医療費の減額査定が行われた場合における減額査定通知に関する取り扱いについて,その必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 減額査定が行われた場合において,減額査定通知に付記する事項については,保険者の事務量,被保険者間の権衡を考慮し,査定額に係る自己負担相当額の減額が1万円以上のレセプトとする。

(内容)

第3条 医療機関と患者との信頼関係を損なうことなく円滑に実施されるよう,この通知は,被保険者に対する医療費の額の変更についての情報提供である旨周知を図るものとする。

2 この通知送付前に再審査申し出があった場合には通知を保留し,通知送付後に再審査申し出があった場合にはその時点で再審査申し出があった旨を被保険者に別途通知をするものとする。また,再審査が終了した時点においても,その結果を通知するものとする。なお,訴訟が提起された場合にも,これと同様の取扱いとする。

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

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中種子町国民健康保険医療費減額査定通知に関する取り扱い要領

平成25年2月7日 告示第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成25年2月7日 告示第14号
令和5年10月1日 告示第102号