○中種子町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月1日

規則第1号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業被害を防止するため,鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,中種子町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は,法第4条第1項の規定により,中種子町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき,次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) その他実施隊として必要な事項

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員の定数は,20人以内とする。

(任命等)

第4条 隊員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組みことが見込まれる者のうちから,中種子町長が任命する者。

(2) 中種子町長が職員のうちから指名する者。

(任期)

第5条 隊員の任期は,1年とし,再任を妨げない。

(出動)

第6条 隊員は,鳥獣による被害の防止に関し,人身危害等の恐れがあり,緊急の必要があると中種子町長が認めるときは,中種子町長の指示により,直ちに出動し,パトロール,捕獲罠の設置その他の職務に従事しなければならない。

2 隊員は,前項の職務に従事したときは,その内容を隊員日誌に記録し,四半期ごとに中種子町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 隊員(第4条第1項の隊員に限る。)の報酬及び費用弁償の額は,中種子町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年10月条例第11号)の定めるところによる。

(隊員の責務)

第8条 隊員は,被害対策作業に従事する場合,積極的な活動を行い,また,隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第9条 実施隊は,被害対策を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,中種子町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に任命される隊員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

中種子町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月1日 規則第1号

(平成25年2月1日施行)