○中種子町安納いも貯蔵庫設置及び管理に関する条例

平成25年9月11日

条例第14号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,中種子町安納いも貯蔵庫設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中種子町における安納いもの品質保存のため,中種子町安納いも貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)を設置する。

2 貯蔵庫の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 中種子町野間5976番地(中種子町ふれあいの里内)

名称 中種子町安納いも貯蔵庫

(管理)

第3条 貯蔵庫は中種子町が管理し,その運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 貯蔵庫の施設,備品等(以下「施設等」という。)を使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,貯蔵庫の管理上必要と認めたときは,前項の許可をするにあたり条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

(使用制限及び取消し等)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。

(1) 貯蔵物を害する恐れがあるとき。

(2) 公安,風俗その他公益を害する恐れがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属備品を破損する恐れがあると認めたとき。

(4) その他町長が管理運営上支障があると認めたとき。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは許可事項を変更し,許可を取消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示した事項に違反したとき。

(3) 前項の規定に該当すると認めたとき。

3 前項の規定により許可の条件を変更し又は許可を取消し,若しくは使用の中止を命じた場合において,使用者に損害を生じても,町はその賠償の責任を負わないものとする。

(使用料)

第6条 貯蔵庫の使用料は,貯蔵物1キログラム当たり1ケ月3円とし,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

2 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号に該当する場合は,相当の使用料を返還することができる。

(1) 災害その他,使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 町長の必要により許可を取消したとき。

(3) 使用開始前に許可を取消し,又は許可条件の変更を申し出た者について,町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は,公益上特に必要があると認めたときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(目的以外の使用又は権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は,貯蔵庫を使用許可の目的以外に使用し又は使用の権利を他人に譲渡,転貸することはできない。

(施設等の原状点検)

第9条 使用者は,当該貯蔵庫施設等の使用後においては,原状に復して必ず町長の点検を受けて引き継がなければならない。

2 第5条の規定により,使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は,貯蔵庫の施設等をき損し,又は滅失したときは,原形に復し又は町長が相当と認める損害額を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町安納いも貯蔵庫設置及び管理に関する条例

平成25年9月11日 条例第14号

(平成25年9月11日施行)