○中種子町離島地域不妊治療支援事業助成金交付要綱
平成25年9月20日
告示第127号
(目的)
第1条 保険適用による特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。以下同じ。)を行う医療機関のない離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため,特定不妊治療に係る通院や現地滞在等に要する経費の一部を助成することで,安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進する。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は,次の要件を満たす者とする。
(1) 中種子町に住所を有していること。ただし,夫婦の住所が異なる場合にあっては,妻が中種子町に住所を有する場合を助成対象とする。
(2) 保険適用による特定不妊治療を受けた夫婦とする。
(3) 夫及び妻のいずれもが町税を滞納していないこと。
(1) 特定不妊治療を受診する際の往復の交通費(1回の治療につき9回まで)
(2) 特定不妊治療を受診する際の宿泊費(1泊9,800円を上限とし,1回の治療につき15泊まで)
なお,「1回の治療」とは,鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱第6条に規定する治療の過程をいう。
(1) 保険適用による特定不妊治療を行う医療機関が発行する特定不妊治療受診等証明書
(2) 保険適用による特定不妊治療を行う医療機関が発行する特定不妊治療費領収書の写し
(3) 交通費及び宿泊費の領収書等
(4) 町税を滞納していないことの証明書
2 前項に規定する申請は,当該年度の3月31日までに行うものとする。
2 助成金の支払いは,交付決定者が前項に規定する請求書で指定した口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は,補助金を交付した後において,不正な手段でこれを受け取った事が明らかな者に対して,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(資格喪失の時期)
第8条 対象者が次の各号に該当するに至った日の属する月の翌日から支給を受ける資格を喪失する。
(1) 対象者が保険適用による特定不妊治療の対象者でなくなったとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) その他町長において一部助成の支給が適当でないと認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,施行後の要綱の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第86号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第17号)
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。