○中種子町地域担当職員制度実施要綱
平成25年3月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は,地域担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより,地域と行政が協働し,お互いの役割と責任のもとで住みよい地域づくりに取り組み,もって地域の自立と活性化の推進に資することを目的とする。
(配置)
第2条 地域担当職員は,校区及び集落(以下「地区」という。)単位で,必要と認める地区に配置する。
2 地区を担当する職員(以下「担当職員」という。)は,町長が任命する。
(担当職員の職務)
第3条 担当職員は,自己の職務に支障のない限り,別表に掲げる職務を行う。
(定数等)
第4条 各地区の担当職員は,1地区1人以上を原則とする。ただし,兼任は妨げない。
(任期)
第5条 担当職員の任期は,1年とし,特別の事情がある場合を除き,任命した年度の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 各地区の取組の内容を把握し,情報の交換をするとともに各地区間の調整を図るため,地域担当者会議を設置する。
2 地域担当者会議は,副町長が主宰し,必要に応じて開催する。
(庶務)
第7条 地域担当職員制度の庶務は,企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第71号)
この要綱は,令和5年6月13日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 地域再生交付金の申請・実績報告にかかる書類作成支援。
(2) 地域再生交付金を活用した新規イベント等への協力。
(3) 地域からの要望・相談・質問の聴取。
(4) 空き家情報収集。
(5) 校区及び集落行政連絡員との情報共有。
(6) 老人クラブ補助金の申請・実績報告に係る書類作成支援
(7) その他地域の自立や活性化を図る事項で,町長が必要と認めること。