○中種子町地域担当職員制度実施要綱

平成25年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,地域担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより,地域と行政が協働し,お互いの役割と責任のもとで住みよい地域づくりに取り組み,もって地域の自立と活性化の推進に資することを目的とする。

(配置)

第2条 地域担当職員は,校区及び集落(以下「地区」という。)単位で,必要と認める地区に配置する。

2 地区を担当する職員(以下「担当職員」という。)は,町長が任命する。

(担当職員の職務)

第3条 担当職員は,自己の職務に支障のない限り,別表に掲げる職務を行う。

(定数等)

第4条 各地区の担当職員は,1地区1人以上を原則とする。ただし,兼任は妨げない。

(任期)

第5条 担当職員の任期は,1年とし,特別の事情がある場合を除き,任命した年度の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

(会議)

第6条 各地区の取組の内容を把握し,情報の交換をするとともに各地区間の調整を図るため,地域担当者会議を設置する。

2 地域担当者会議は,副町長が主宰し,必要に応じて開催する。

(庶務)

第7条 地域担当職員制度の庶務は,企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第86号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第71号)

この要綱は,令和5年6月13日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 地域再生交付金の申請・実績報告にかかる書類作成支援。

(2) 地域再生交付金を活用した新規イベント等への協力。

(3) 地域からの要望・相談・質問の聴取。

(4) 空き家情報収集。

(5) 校区及び集落行政連絡員との情報共有。

(6) 老人クラブ補助金の申請・実績報告に係る書類作成支援

(7) その他地域の自立や活性化を図る事項で,町長が必要と認めること。

中種子町地域担当職員制度実施要綱

平成25年3月29日 告示第30号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 告示第30号
平成30年7月2日 告示第86号
令和2年3月18日 告示第23号
令和5年6月13日 告示第71号