○中種子町自然レクリエーション村施設整備検討委員会設置要綱

平成26年5月9日

告示第106号

(設置)

第1条 中種子町自然レクリエーション村(以下「レクリエーション村」という。)は,開設後相当年数が経過しその利用に支障があることから,安全で多様化する利用者のニーズに対応した施設整備を進めるため,中種子町自然レクリエーション村施設整備検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) レクリエーション村施設整備に関する事項

(2) レクリエーション村の管理運営に関する事項

(3) その他レクリエーション村の整備について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,町長が委嘱する。

(1) 種子島観光協会代表 1名

(2) 区長代表 1名

(3) 自然保護審議会長 1名

(4) 中種子町レクリエーション協会代表 1名

(5) 副町長

(6) その他委員長が必要と認める者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は,第1条に掲げる設置目的が達成されるまでとする。ただし,役職による選任者の変更が生じた場合は,その残任期間とする。

(役員及び職務)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員会において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町自然レクリエーション村施設整備検討委員会設置要綱

平成26年5月9日 告示第106号

(平成26年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年5月9日 告示第106号