○中種子町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第25号
中種子町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱(平成25年告示第26号)を全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,再生可能エネルギーの有効利用の促進を図るため,住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することにより,地球温暖化の防止の推進に資することを目的とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 電力会社と太陽光発電電力受給契約(以下「受給契約」という。)を締結する10キロワット未満の太陽光発電システムで,未使用のものをいう。
(2) 個人住宅 自ら居住の用に供する住宅をいい,店舗等併用住宅を含むものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 自ら居住する町内の個人住宅に発電システムを設置する者又は住宅建設業者等から発電システムが設置された町内の住宅(以下「建売住宅」という。)を購入し,自ら居住する者であること。
(2) 発電システムは,補助金の交付を受けようと申請する者(以下「申請者」という。)が自ら購入及び所有する者であること。
(3) 納期の到来している町税を完納していること。
(4) 受給契約における受給開始日に,町内の発電システムを設置した住宅に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されていること。
(5) この要綱に基づく補助金の交付を以前に受けていないこと。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は発電システムの設置に要する費用とし,補助金の額は,発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし,1キロワット未満の端数があるときは,小数点以下第3位を四捨五入する。)に,3万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額。)とし,10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は,当該システムに係る設置工事着手前(建売住宅を購入する者にあっては,受給契約における受給開始日前)に補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 工事着工前のカラー写真
(2) 工事請負契約書の写し(建売住宅を購入する者にあっては,その住宅の売買契約書の写し)
(3) 町税の滞納がないことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(計画変更等の承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)が,交付決定通知書の交付を受けた後,申請書に記載した次に掲げる事項を変更するときは,速やかに計画変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,計画変更により補助金交付予定額を増額することはできない。
(1) 発電システムの設置場所又は建売住宅購入場所
(2) 発電システムの設置予定業者名
(3) 補助金交付予定金額
(実績報告書の提出)
第8条 交付決定者は,発電システムの設置工事が完了したときは補助事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して,当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 電力会社と締結した電力受給契約書の内容が確認できる書類の写し
(2) 太陽電池モジュールの製造番号表
(3) 発電システムの設置状態を示すカラー写真
(4) 発電システムの設置費に係る領収書の写し又はこれに代わる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は,実績報告書の提出を受けた場合において,関係書類を審査及び必要に応じて現場調査等を行うこととし,交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。
(処分の制限)
第11条 交付決定者は,発電システムの設置の工事又は建売住宅の引渡しが完了した日の翌日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過する日までの間は,発電システムを処分してはならない。ただし,処分承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出し,承認を受けた場合はその限りではない。また,承認を受けて処分することにより収入があると認められるときは,交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることができる。
(補助金の交付の取消)
第12条 町長は,交付決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前条に規定する処分の制限に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(補助金の返還等)
第13条 町長は,前条の規定により交付決定を取り消したときは,交付決定者に対し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(協力)
第14条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,必要に応じて売電量等のデータの提供及び地球温暖化防止対策事業推進のためのアンケートその他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。