○中種子町地域定住支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,本町の市街地居住者及び移住者の指定地域への定住を支援する施策として,中種子町地域定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,本町の均衡ある発展と活力に満ちた地域づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 星原校区,納官校区,増田校区,油久校区,南界校区,岩岡校区の区域をいう。

(2) 定住 要綱第5条に規定する事業を行った住宅に原則5年以上居住する意思をもって入居し,かつ,当該住宅の所在地を住民票の住所とすることをいう。

(3) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として,世帯側から申告された者をいう。ただし,町長が特別の事情があると認める場合は,この限りではない。

(4) 若者夫婦世帯 満50歳以下(基準日時点。)の夫婦(婚姻予定者含む。)若しくは夫婦と子からなる世帯又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない満50歳以下(基準日時点。)の女子で現に児童を扶養している母子家庭若しくはこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

(5) 転入世帯 原則として平成26年4月1日から当該事業年度の3月末日までの間に第1号に規定する指定地域に転入した若者夫婦世帯をいう。

(6) 町内居住世帯 第1号に規定する指定地域外の若者夫婦世帯で,指定地域に定住しようとする者をいう。ただし,指定地域に定住する満50歳以下(基準日時点。)の者で婚姻等(婚姻予定者含む。)により新たに世帯を設け,引き続き指定地域に定住しようとする者又は指定地域に居住する若者夫婦世帯で,新たに住居を構え定住しようとする者も含む。

(7) 基準日 要綱第8条に規定する事前確認申請を行った日をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象区域は,前条第1号に規定する指定地域とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,転入世帯又は町内居住世帯の世帯責任者(補助対象区域外に転出又は転居してから1年以内に再転入又は再転居した場合を除く。)で,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 平成26年4月1日から当該事業年度の3月末日までの間に指定地域に転入又は転居した者。

(2) 自ら居住することを目的として,指定地域に要綱第5条第1項の各号いずれかの事業を行おうとする者

(3) 町税等を世帯員全員が滞納していないこと。

(4) 国,県又は町が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者

(5) 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者

(6) 要綱第13条の申請までに居住地の自治会に加入する者

(補助対象事業)

第5条 補助対象となる事業は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住宅建築 住宅建築費用(土地購入費用含む。)が消費税抜き500万円以上であること。ただし,建て替えと見なされるものは対象外とする。

(2) 住宅購入 住宅購入費用(購入に伴って行う住宅の改修,増改築及び土地購入に係る費用含む。)が消費税抜き200万円以上であること。

(3) 住宅改修 住宅の改修費用(増改築費用含む。)が消費税抜きで200万円以上であること。ただし,申請者又は同居の世帯員の所有する住宅は対象外とする。

2 前項に掲げる事業は,契約日及び着工日が平成26年4月1日以降で,工事及び入居が当該事業年度の3月末までに完了しなければならない。

3 第1項の事業における建築・改修・増改築に係る工事は,町内建築業者の元請けによるものでなければならない。

4 第1項の事業により取得した住宅は,第13条の申請までに登記しければならない。

(補助金の額等)

第6条 補助金額は,予算の範囲内において,補助対象事業ごとに次の各号に掲げるとおりとする。ただし,当該補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とし,いずれも限度額を60万円とする。

(1) 住宅建築 消費税抜き住宅建築費用(土地購入費用含む。)の10分の1

(2) 住宅購入 消費税抜き住宅購入費用(購入に伴って行う住宅の改修,増改築及び土地購入に係る費用含む。)の10分の1

(3) 住宅改修 消費税抜き住宅改修費用(増改築費用含む。)の5分の1

2 補助対象住宅に入居した時点において,補助対象者と現に同一の住居で起居し,生計を同じくする義務教育終了前の者がいる場合は,1人につき10万円を加算する。ただし,30万円を限度とする。

3 補助金は,居住開始日の属する年度において交付するものとし,当該年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の重複支給の制限)

第7条 一の住宅及び同一世帯員(世帯責任者及び要綱第13条の交付申請日においてその世帯に属する者をいう。)に係る補助金の支給は,いずれか1回限りとする。

(事前確認申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象事業に係る契約(住宅建築工事請負契約,住宅改修工事請負契約又は住宅売買契約など)を締結した後,速やかに中種子町地域定住支援事業事前確認申請書(第1号様式)に別記1に掲げる書類を添付して,町長に申請しなければならない。

(確認通知)

第9条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を要綱第10条に規定する審査会に付議し,補助要件の適合の可否について確認した場合には,速やかに中種子町地域定住支援事業対象(対象外)確認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項及び第12条の通知は,補助金の交付を約束するものではない。

(審査会及び組織)

第10条 前条の確認通知に関し,補助要件の適合の可否に関することのほか,補助金の交付に関することの協議を行うため,審査会を置く。

2 審査会の委員は,副町長,教育委員会教育長,総務課長,地域福祉課長,税務課長,農林水産課長,建設課長,教育委員会教育総務課長,社会教育課長,企画課長をもって充てる。

3 審査会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は副町長,副委員長は教育委員会教育長をもって充てる。

5 審査会の事務局は,企画課に置く。

(変更申請)

第11条 申請者は,第8条の申請事項を変更する場合又は取り消す場合には,速やかに中種子町地域定住支援事業変更(中止)確認申請書(第3号様式)により,町長に申請しなければならない。

(変更確認等)

第12条 町長は,前条の規定による申請があったときは,補助要件の適合の可否について確認し,中種子町地域定住支援事業変更(中止)確認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(交付申請等)

第13条 申請者は,要綱第5条第1項に定める事業を実施し,当該住宅に居住を開始したときから30日以内又は当該年度の3月31日いずれか早い日までに,中種子町地域定住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書」という。(第5号様式))に別記2に定める書類を添付して,町長に申請しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第14条 町長は,交付申請書の提出があったときは,補助要件の適合の可否について確認し,補助金の交付の可否及び額の確定を行い,中種子町地域定住支援事業補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金額確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 申請者は,町長から前条の交付決定通知があったときは,速やかに中種子町地域定住支援事業補助金請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第16条 町長は,前条の規定による請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金交付決定の取り消し等)

第17条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,交付決定の全部又は一部を取り消し,既に補助金が交付されているときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第31号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14―1号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第9号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第13号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第10号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第62―2号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別記1(第8条関係)

(事前確認申請書に必要な添付書類)

その1 住宅建築

(1) 誓約書兼同意書(第1号様式の2)

(2) 住宅建築に係る契約書の写し(工事請負契約書,土地売買契約書など)

(3) 着工前の宅地の写真

(4) 建築予定地の位置図

(5) 世帯員全員が記載された住民票

(6) その他町長が必要と認める書類

その2 住宅購入

(1) 誓約書兼同意書(第1号様式の2)

(2) 住宅購入に係る契約書の写し(売買契約書,土地売買契約書,改修工事請負契約書など)

(3) 当該住宅の写真(住宅改修,増改築が伴う場合は着工前のもの)

(4) 当該住宅の位置図

(5) 世帯員全員が記載された住民票

(6) その他町長が必要と認める書類

その3 住宅改修

(1) 誓約書兼同意書(第1号様式の2)

(2) 住宅改修に係る契約書の写し(改修工事請負契約書など)

(3) 着工前の住宅の写真

(4) 当該住宅の位置図

(5) 所有者の同意書

(6) 賃貸契約書の写し

(7) 世帯員全員が記載された住民票

(8) その他町長が必要と認める書類

別記2(第12条関係)

(補助金交付申請書兼実績報告書に必要な添付書類)

その1 住宅建築

(1) 当該住宅の登記簿謄本の写し

(2) 事業に係る領収証の写し

(3) 完成写真

(4) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票

(5) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

その2 住宅購入

(1) 当該住宅の登記簿謄本の写し(所有権移転後のもの)

(2) 事業に係る領収証の写し

(3) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票

(4) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類

(5) 改修・増改築を行った場合は,完了後の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

その3 住宅改修

(1) 事業に係る領収証の写し

(2) 改修完成後の写真

(3) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票

(4) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

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中種子町地域定住支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 告示第18号
平成29年3月27日 告示第31号
平成30年3月23日 告示第14号の1
平成31年2月26日 告示第9号
令和2年1月17日 告示第4号
令和3年3月18日 告示第13号
令和4年3月23日 告示第10号
令和4年3月24日 告示第12号
令和5年4月1日 告示第62号の2
令和5年10月1日 告示第102号