○中種子町元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は,自らの自主的な健康づくりやボランティア等の社会参加活動に対して,商品券等に交換できるポイントを付与することにより,健康維持や介護予防への取組みを促進し,併せて地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,中種子町とする。

(実施方針)

第3条 事業の実施にあたり,次の効果をあげることができるよう配慮しなければならない。

(1) 「自らの健康づくりや介護予防」への意識が高まること。

(2) 自らの力を発揮し,社会活動に参加する元気な高齢者等が将来的に増加すること。

(3) 地域において支える側としてのボランティア活動への関心が高まること。

(4) 医療費及び介護給付費の適正化につながること。

(5) その他事業の推進に関すること。

2 中種子町元気度アップ・ポイント事業(以下「元気度アップ事業」という。)の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,65歳以上で本町に住所を有する者とする。

(実施方法)

第5条 この事業は,「鹿児島県高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱」に基づき,町が実施する元気度アップ事業において行うものとする。

2 元気度アップ事業は,自らの健康づくりや社会参加活動に対してポイントを付与し,ポイントを蓄積した本人の申出に基づき,蓄積されたポイントに応じて商品券等に交換することにより実施する。

3 ポイントを付与する活動は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町等が実施する健康増進・介護予防活動・地域貢献学習など

(2) 地域で行われている社会参加活動等で町が認めた活動

(事業事務局)

第6条 事業事務局は,次の事務を行うものとする。

(1) ポイント付与対象活動を行う団体等(以下「活動団体」という。)の登録・不承認・取消事務

(2) 元気度アップ事業参加者登録申請の受付及び研修会の実施

(3) ポイント手帳等の交付及びスタンプ等の配布

(4) ポイント交換申請の受付及び地域商品券等の交付

(5) その他元気度アップ事業の実施に必要な事務

(活動参加登録)

第7条 ポイント付与対象活動に参加する者は,中種子町元気度アップ・ポイント事業参加登録申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の申請者に対し,第5条第3項第1号及び第2号の参加者にはポイントカードを交付し,同項第2号の支援者にはポイント手帳を交付するものとする。

(活動団体の登録)

第8条 元気度アップ事業に参加しようとする活動団体は,第5条第3項第2号に規定するポイント付与対象活動内容を記入した元気度アップ・ポイント事業活動登録申請書(第2号様式)により,町長へ申請し登録を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請を登録又は却下したときは,元気度アップ・ポイント事業活動登録承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,登録活動団体について,その登録を取り消したときは,元気度アップ・ポイント事業活動登録取消決定通知書(第4号様式)により登録を受けていた者に通知するものとする。

(活動の評価)

第9条 ポイント付与対象活動は当該活動時間に応じ評価するものとし,当該活動を1時間につき1ポイントとして評価する。ただし,1日において2時間を限度とする。

2 評価の方法は,第5条第3項第1号及び第2号の参加者等については,町から配布されたポイントカードに,スタンプの押印等をすることにより,ポイントを蓄積する。また,同項第2号の支援者等については,ポイント手帳等に活動確認スタンプの押印等により行うものとする。

3 付与するポイントの単価は,ポイント付与対象活動に応じて町長が定める。ただし,ポイントの交換単位は別表のとおりとする。

(地域商品券等への交換)

第10条 蓄積したポイントを中種子町商工会が発行する地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換しようとする者は,ポイント手帳等に必要事項を記入の上,町長に交換の申出をするものとする。

2 蓄積ポイントは,商品券等に交換することができる。

3 介護保険料の未納又は滞納がある場合は,商品券等は交付しないものとする。

4 事業事務局は,第1項の申出があった場合において,当該申出者に係る介護保険料の納入状況について町の確認を受けるものとする。

5 町長は,(委託の場合は,「事業事務局は前項に規定する確認に基づき,」)当該ポイント交換申出者の蓄積したポイントを年度ごとに5,000円を限度として,商品券等を交付するものとする。

6 商品券等への交換は交換申出のあった分につき,随時商品券等を交付するものとする。

(ポイントの取扱い)

第11条 ポイントは,家族・第三者へ譲渡することはできない。

2 町は,ポイント付与対象活動に参加した者の評価ポイント数,交換ポイント数及び残高ポイント数について,元気度アップ事業の廃止年度後,2年間適切に管理するものとする。

3 商品券等へ交換しなかったポイントについては,限度額の範囲内で翌年度に繰り越すことができる。

4 交換した商品券等は,明示された有効期限内に使用しなければならない。

(事業評価)

第12条 町長は,元気度アップ事業について,中種子町介護保険事業計画において定める,健康診査受診率等の目標値の達成状況等の検証を通じ,事業評価を行うものとする。

(業務の委託)

第13条 町は,事業の実施に当たって,業務を委託することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第28号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

ポイント付与対象活動

ポイント数

単価

付与者

町が実施する健康増進・介護予防活動・学習会等のへの参加活動

1ポイント

50円

担当職員

地域貢献活動

1ポイント

100円

団体の長

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中種子町元気度アップ・ポイント事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第133号

(令和6年4月1日施行)