○中種子町公衆用道路に係る固定資産税等の取扱要綱
平成26年8月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項に規定する公共の用に供する道路(以下「公衆用道路」という。)の認定及びこれに準ずる道路で,中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)第71条第1項第2号に規定する減免事由に該当し,町長において必要があるものについての認定並びに固定資産税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の非課税認定基準等)
第2条 所有者において何らの制約を設けず,広く不特定多数の利用に供する道路で,次のいずれかに該当するものは,公衆用道路と認定し,非課税とする。
(1) 一方の公衆用道路から他方の公衆用道路を接続する場合(同一の公衆用道路を接続するものを含む。)
(2) 公衆用道路から,公園,公民館その他の公共的施設を接続する場合。
(3) 一端のみが公共用道路に接続する道路(前号に該当するものを除く。)で,現に2画地以上の宅地又は固定資産税等の課税標準を計算する場合において宅地と同様に取り扱われる雑種地(以下「宅地等」という。)の所有者(当該宅地等を所有し,又は使用する者をいう。)の通行の用に供され,かつ,当該宅地等に1棟以上の家屋が存する場合。ただし,当該宅地等の所有者が同一人(同一世帯に属する所有者を含む。)である宅地等は1画地とみなす。
(4) 既存の公共用道路の拡幅部分で,当該公共用道路と一体的に通行の用に供されている場合。
(5) 前各号のほか,公共性が著しく高いと認められる場合。
3 前2項のいずれもない場合においては,航空写真等の現況に即した図面又は現地の求積方法によるものとし,いずれも所有者の確認又は立会を求めた上で行うものとする。
(非課税適用の時期)
第5条 町長は,前条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路について,当該認定を行った日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該認定を行った日が1月1日である場合は,その日を賦課期日とする年度)から固定資産税等を課さないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に公衆用道路であるとして固定資産税等が課されていない土地については,この告示の規定により公衆用道路として認定されたものとみなして,この告示の規定を適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。