○中種子町公衆用道路に係る固定資産税等の取扱要綱

平成26年8月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項に規定する公共の用に供する道路(以下「公衆用道路」という。)の認定及びこれに準ずる道路で,中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)第71条第1項第2号に規定する減免事由に該当し,町長において必要があるものについての認定並びに固定資産税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(道路の非課税認定基準等)

第2条 所有者において何らの制約を設けず,広く不特定多数の利用に供する道路で,次のいずれかに該当するものは,公衆用道路と認定し,非課税とする。

(1) 一方の公衆用道路から他方の公衆用道路を接続する場合(同一の公衆用道路を接続するものを含む。)

(2) 公衆用道路から,公園,公民館その他の公共的施設を接続する場合。

(3) 一端のみが公共用道路に接続する道路(前号に該当するものを除く。)で,現に2画地以上の宅地又は固定資産税等の課税標準を計算する場合において宅地と同様に取り扱われる雑種地(以下「宅地等」という。)の所有者(当該宅地等を所有し,又は使用する者をいう。)の通行の用に供され,かつ,当該宅地等に1棟以上の家屋が存する場合。ただし,当該宅地等の所有者が同一人(同一世帯に属する所有者を含む。)である宅地等は1画地とみなす。

(4) 既存の公共用道路の拡幅部分で,当該公共用道路と一体的に通行の用に供されている場合。

(5) 前各号のほか,公共性が著しく高いと認められる場合。

(認定の申請)

第3条 前条の規定に該当する道路(以下「基準該当道路」という。)の所有者(以下「所有者」という。)で,当該基準該当道路について公衆用道路の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,公衆用道路認定申請書(第1号様式)に当該基準該当道路に係る地積測量図(不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号の地積測量図をいう。以下同じ。)を添付して町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において,当該基準該当道路が国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地籍調査が完了した地区に存し,かつ,当該基準該当道路の面積が簡易な図面で容易に確認できるときは,同項の規定にかかわらず,地積測量図に代えて当該図面を添付することができる。

3 前2項のいずれもない場合においては,航空写真等の現況に即した図面又は現地の求積方法によるものとし,いずれも所有者の確認又は立会を求めた上で行うものとする。

(公衆用道路の認定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,当該基準該当道路が第2条の規定に該当するか否かを決定したときは,その結果を公衆用道路(認定・申請却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(非課税適用の時期)

第5条 町長は,前条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路について,当該認定を行った日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該認定を行った日が1月1日である場合は,その日を賦課期日とする年度)から固定資産税等を課さないものとする。

(認定の取消し等)

第6条 所有者は,第4条の規定により公衆用道路の認定を受けた基準該当道路が第2条の規定に該当しなくなったときは,遅滞なく町長に申告しなければならない。

2 町長は,第4条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路が第2条の規定に該当しなくなったと認めたときは,その認定を取り消すとともに,法及び条例の規定に基づき当該認定を取り消された土地の現況により,当該認定を取り消した所有者に対し固定資産税等を課するものとする。この場合において,当該固定資産税等を課する時期は,当該認定を取り消された土地が第2条の規定に該当しなくなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該該当しなくなった日が1月1日である場合は,その日を賦課期日とする年度)とする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に公衆用道路であるとして固定資産税等が課されていない土地については,この告示の規定により公衆用道路として認定されたものとみなして,この告示の規定を適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町公衆用道路に係る固定資産税等の取扱要綱

平成26年8月1日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)