○中種子町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は,鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号に基づき実施する「中種子町高齢者地域支え合いグループポイント事業」(以下「グループポイント事業」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 グループポイント事業の実施に当たっては,次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し,高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して,地域を支える側として活動する高齢者が増加すること。

(3) 中種子町における地域活動ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 グループポイント事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 グループポイント事業は,65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動,及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加すること)に対してポイントを付与し,ポイントを蓄積したグループの申出に基づき,蓄積されたポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは,次の各号を満たすものとする。

(1) 中種子町に住所を有する者で構成されたグループであり,次条で定める活動に対し,補助を受けていないこと。

(2) 3名以上の構成員を有し,その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め,継続的に活動すること。

(付与するポイントの種類)

第4条 付与するポイントの種類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域デビューポイント

新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし,年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(2) 互助活動ポイント

次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし,活動に参加した構成員が3名に満たない場合や活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合や1回の活動が1時間に満たない場合,その活動はポイント付与の対象としない。

ア 高齢者を支援する活動

イ 地域活性化の活動

ウ 前各号定める活動に準じると町長が認めた活動

(3) 子育て支援ポイント

子育て支援の活動に参加した構成員が3人に満たない場合及び参加した構成員に高齢者が含まれない場合,1回の活動時間が1時間に満たない場合は,ポイントの付与対象としない。

(4) 子ども食堂支援等ポイント

グループが(3)のうち,子ども食堂支援等の活動を行った場合に付与する。

(業務の委託)

第5条 町長は,グループポイント事業の実施については,町長が適当と認めるもの(以下「事業事務局」という。)に,次条に定める事務を委託することができる。

(事業事務局)

第6条 事業事務局は,次の各号の事務を行うものとする。

(1) グループの登録承認・不承認・取消事務

(2) グループの活動促進及びグループの活動実績の把握

(3) ポイントの付与及び交換,商品券等の交付

(4) その他グループポイント事業の実施に必要な事務

(グループの登録)

第7条 グループポイント事業に参加しようとするグループは,ポイント付与対象活動の内容を記入した高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録申請書(第1号様式)に高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ名簿(第2号様式)を添付し,町長(事業事務局)へ申請し承認を受けなければならない。

2 町長(事業事務局)は,前項の申請を登録又は却下したときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長(事業事務局)は,第2項の規定により承認したグループについて,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(グループ登録内容の変更)

第8条 グループは,第7条第1項の規定により申請された内容に変更が生じたときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録内容変更届(第5号様式)を町長(事業事務局)へ提出しなければならない。

(グループの登録取り消し)

第9条 町長(事業事務局)は,グループが第3条第2項第1号から3号を満たさなくなった場合,又はグループとして不適切であると認めたときは,第7条第2項の承認を取り消すことができる。

2 町長(事業事務局)は,前項に基づきグループ登録を取り消したときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録取消決定通知書(第6号様式)によりグループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第10条 前条第2項に規定する登録承認を受けたグループは,その活動内容について,活動実績表(第7号様式)に記録するものとする。

(ポイント付与の申請)

第11条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を添付して,町長(事業事務局)に付与の申請をするものとする。

2 ポイント付与の申請は,年度7回とし,偶数月10日及び3月末日までに町長(事業事務局)に申請するものとする。ただし,期日が休日の場合は,翌開庁日(翌営業日)までとする。

(ポイントの付与)

第12条 町長(事業事務局)は,前条第1項の申請があった場合は,活動実績表に基づき,活動を評価しポイントを付与するものとする。

2 地域デビューポイントは,各年度末時点で第4条第1項(1)に掲げる条件に達したグループに対して,2ポイント付与するものとする。ただし,地域デビューポイントは,1グループあたり各年度1回のみの付与とする。

3 互助活動ポイントは,第4項第1項(2)に掲げる活動に実施回数に応じて活動の評価を行うものとし,活動1回に1ポイント付与するものとする。ただし,ポイント付与は1日あたり1ポイントまでとし,グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

4 子育て支援ポイントは,互助活動ポイントのはかに,子育て支援の活動1回につき1ポイントを付与するものとする。

5 子ども食堂支援等ポイントは,互助活動ポイント及び子育て支援ポイントのほかに,子ども食堂への支援活動等1回に1ポイントを付与する。

6 町長(事業事務局)は,決定した付与ポイントについて高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)をグループへ通知する。

(商品券等への交換)

第13条 付与されたポイントを商品券等に交換しようとするグループは,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換申請書(第10号様式)により,町長(事業事務局)に交換の申請をするものとする。

2 町長(事業事務局)は,第1項の申出があった場合は,各年度,1グループにつき60千円を上限として1ポイントにつき千円を乗じた額の商品券等を交付するものとする。このとき,町長(事業事務局)は,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換商品券等交付決定通知書(第11号様式)をグループへ通知する。

3 商品券への交換は年度7回とし,偶数月及び3月末日までの交換申出分につき,商品券等を交付するものとする。

4 前条第1項で申請されなかったポイントは,翌年度に繰り越すことができない。

(ポイントの取扱い)

第14条 ポイントは,他のグループへ譲渡することはできない。

(事業評価)

第15条 町長は,グループポイント事業について,互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について,計画を定めて評価検証するなど事業評価を行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に規定するもののほか,グループポイント事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附則

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

附則(平成30年告示第17号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年告示第67―4号)

この告示は,公布の日から施行する。

附則(令和2年告示第78号)

この告示は,公布の日から施行する。

附則(令和3年告示第82号)

この告示は,公布の日から施行する。

附則(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成26年10月1日 告示第134号
◇ 平成30年3月29日 告示第17号
◇ 平成31年4月1日 告示第67号の4
◇ 令和2年4月1日 告示第78号
◇ 令和3年4月1日 告示第82号
◇ 令和4年3月24日 告示第12号