○中種子町地域生活支援事業実施規則

平成25年4月1日

規則第4―1号

中種子町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第5条)

第3章 自発的活動支援事業(第6条)

第4章 相談支援事業(第7条・第8条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第9条・第10条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第11条)

第7章 意思疎通支援事業(第12条―第24条)

第8章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第25条―第39条)

第2節 住宅改修費助成事業(第40条―第50条)

第3節 点字図書給付事業(第51条―第59条)

第9章 手話奉仕員養成研修事業(第60条)

第10章 移動支援事業(第61条―第66条)

第11章 地域活動支援センター機能強化事業(第67条―第70条)

第12章 日中一時支援事業(第71条―第75条)

第13章 自動車運転免許証取得・改造事業相談支援事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第76条―第83条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第84条―第91条)

第14章 生活訓練等事業(第92条―第93条)

第15章 地域移行のための安心生活支援(第94条・第95条)

第16章 巡回支援専門員整備事業(第96条・第97条)

第17章 発達障害児者及び家族等支援事業(第98条)

第18章 雑則(第99条―第102条)

第1章 総則

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう,地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図るとともに,障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし,地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 町長は,地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づき町長の判断により,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) 日中一時支援事業

(12) 自動車運転免許証取得・改造事業

2 町長は,前項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託,若しくは社会福祉法人等に補助することができるものとする。

(対象者)

第3条 地域生活支援事業の対象となる障害者等は,次の各号のいずれかに該当する者で,その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき,又は明らかでないときは,現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者で,町長が特に必要があると認めるもの

2 前項に規定する者のほか,同項各号のいずれかに該当する者で,法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては,最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは,地域生活支援事業の対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず,住所地特例地が他の市町村の区域内にある者は,地域生活支援事業の対象者としない。

(利用の申請)

第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者(次項において「申請者」という。)は,町長に申請しなければならない。

2 申請者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者に限る。)は,前項に規定する申請に当たっては,前条第1項第1号から第3号までに規定するいずれかの手帳を提示するものとする。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第5条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため,障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより,共生社会の実現を図ることを目的とする。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第6条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう,障害者等,その家族,地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより,共生社会の実現を図ることを目的とする。

第4章 相談支援事業

(目的)

第7条 障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第8条 前条に規定する目的の為に実施する事業は次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

第5章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第9条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し,成年後見制度の利用を支援することにより,これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第10条 成年後見制度の利用に要する費用のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料,鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助する。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第11条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに,市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで,障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

第7章 意思疎通支援事業

(目的)

第12条 聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等に,手話通訳,要約筆記等の方法により,障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者,要約筆記者等の派遣等を行い,意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第13条 前条の目的を達成するため,中種子町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として,次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者(第14条第2項の規定により中種子町意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の派遣に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか,事業の実施に必要と認められる業務

(定義)

第14条 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 意思疎通支援者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し,聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第15条の登録を受けた者をいう。

(意思疎通支援者の登録)

第15条 中種子町意思疎通支援者としての登録を希望する者は,中種子町意思疎通支援者登録申請書(第1号様式)に,手話通訳者については次の第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を,又は要約筆記者については次の第4号から第5号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して,町長に申請するものとする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(2) 鹿児島県手話通訳者登録試験の合格者

(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者

(4) 鹿児島県要約筆記者登録試験の合格者

(5) 前号で規定するものと同等と認められる者

(意思疎通支援者証)

第16条 町長は,意思疎通支援者に中種子町意思疎通支援者証(第2号様式。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。

2 意思疎通支援者は,手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは,常に意思疎通支援者証を携帯し,提示を求められた場合は,これを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は,登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは,意思疎通支援者証を町長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第17条 意思疎通支援者は,意思疎通支援業務を遂行するに当たって,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術,聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は,意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(派遣対象者)

第18条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は,町内に居住地を有する聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ,健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第19条 聴覚障害者等が奉仕員の派遣を受けることができる場合は,次に掲げる事項について,手話通訳を行う必要があると認められる場合とする。

(1) 届出,相談等のため公的機関に赴く場合

(2) 受診,相談等のため医療機関に赴く場合

(3) 文化,教養等を高めるため講習会等に参加する場合

(4) その他町長が必要と認める事項

2 手話通訳者等の派遣区域は,近隣市町とし,宿泊を伴う場合は派遣しない。

(派遣の申請)

第20条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げるものとし,地域生活支援事業利用申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,町長が特に必要と認める時は,ファクシミリにより申請することができる。

(1) 第14条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障害者等で構成する団体

(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに,聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(派遣の決定)

第21条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,手話通訳者等派遣の可否を決定し,担当の意思疎通支援者を選定の上,地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の意思疎通支援者を選定したときは,意思疎通支援者依頼書(第5号様式)により,その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。ただし,緊急又はやむを得ない事由のある場合は,この限りでない。

(報告)

第22条 意思疎通支援者は,派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を意思疎通支援者活動報告書(第6号様式)により,町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに,別に定めるところにより算定した派遣謝金及び派遣旅費を手話通訳者等に支払うものとする。

(派遣謝金等)

第23条 前条2号に掲げる派遣謝金の額は,奉仕員が派遣に要する時間として町長が認めた時間を対象として別に定める。

2 派遣旅費の額は,奉仕員が派遣に要する旅費として町長が認めたものであって,中種子町職員等の旅費に関する規則(昭和35年規則第6号)の規定の例によるものとする。

(費用の負担)

第24条 意思疎通支援者の派遣に要する費用の負担は,無料とする。

第8章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第25条 日常生活用具給付事業は,障害者等(第3条1項に掲げる者をいう。以下同じ。)に対し,日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第26条 給付等の対象となる用具及びその対象者は,次の各号に掲げるものとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は,別表の「種目」欄に掲げる用具とし,その対象者は,同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は,前号に掲げる障害者等であって,所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第27条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は,日常生活用具給付等申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第28条 町長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,日常生活用具給付等調査書(第8号様式)を作成し,給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第29条 町長は,前条の調査により用具の給付等を決定したときには,日常生活用具給付等決定通知書(第9号様式)により,給付等を却下したときは,日常生活用具給付等却下通知書(第10号様式)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により用具の給付等を決定したときは,日常生活用具等給付(貸与)(第11号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第30条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は,用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第31条 用具の貸与の決定を受けた者は,町長と貸借の契約を締結し,用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は,貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは,1年間その期間を延長するものとし,その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第32条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第33条 町長は,業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は,給付券を添付して)は,当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,用具の給付に要した費用は,別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第34条 町長は,用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第35条 給付等決定者は,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第36条 町長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等,又は用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき,若しくは用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用の全部,又は一部,若しくは当該用具を返還させることができる。

(取付工事費用の助成)

第37条 町長は,用具の取付工事を要する種目については,1件につき5万円を限度として,取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第38条 町長は,障害者等の申請の手続の利便を考慮し,排泄管理支援用具については,次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は,申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第32条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第39条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため,日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第40条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合,居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第41条 住宅改修費助成事業の対象者は,町内に居住し,下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第42条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第43条 住宅改修費の給付は,障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり,かつ,身体の状況,住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第44条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は,住宅改修費給付申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第45条 町長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,住宅改修費給付調査書(第13号様式)を作成し,住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第46条 町長は,前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには,住宅改修費給付決定通知書(第14号様式)により,住宅改修費の給付を却下したときは,住宅改修費給付却下通知書(第15号様式)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは,住宅改修費給付券(第16号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第47条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第48条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は,障害者総合支援法(平成18年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第49条 町長は,業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは,当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,住宅改修費の給付に要した費用は,20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第50条 町長は,虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部,又は一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第51条 点字図書給付事業は,視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報入手を容易にし,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第52条 この節において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第53条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は,町内に居住地を有する視覚障害者で,情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第54条 点字図書の給付は,対象者1人につき,6タイトル又は,24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第55条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は,点字図書給付申請書(第17号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(第18号様式。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは,点字図書給付台帳(第19号様式)に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第56条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は,証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第57条 前条に規定する自己負担金は,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第58条 点字出版施設は,点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第59条 町長は,受給者が,偽り,その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第9章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第60条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し,意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

第10章 移動支援事業

(目的)

第61条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は,屋外での移動が困難な障害者等に対して,外出のための支援を行うことにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第62条 町長は,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(対象者)

第63条 事業の対象者は,町内に居住地を有する障害者等であって,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(申請)

第64条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第65条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第66条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた事業者等に支払うものとする。

第11章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第67条 地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は,障害者等を通わせ,地域の実情に応じ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し,もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(申請)

第68条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第69条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第70条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた事業者等に支払うものとする。

第12章 日中一時支援事業

(目的)

第71条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(申請)

第72条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第73条 町長は,前項に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第74条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた事業者等に支払うものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第75条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については,町長が別に定めるものとする。

第13章 自動車運転免許証取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第76条 障害者自動車運転免許証取得費助成事業は,障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し,障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第77条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は,町内に居住地を有する者のうち,道路交通法第69条の規定による運転免許試験の受験資格を有し,かつ,就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の被交付者のうち,程度が1級から4級までの者

(2) 鹿児島県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第78条 助成金の額は,免許取得に要した費用(入所料,教材費,適正検査料,教習料,検定料,仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし,1人当たり10万円を限度とする。

(申請)

第79条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,免許の取得前又は取得後6月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(第20号様式)に次に掲げるうち該当する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(決定等)

第80条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,支給の可否を決定し,その旨を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第81条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下この節において「支給決定者」という。)は免許取得後,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(第22号様式)に道路交通法第92条の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求書の提出を受けたときは,請求内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第82条 町長は,支給決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第83条 町長は,支給決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(第23号様式)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第84条 身体障害者用自動車改造費助成事業は,重度身体障害者が自立した生活,社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い,自らが所有し運転する自動車を改造する場合に,改造に要する経費を助成することにより,重度身体障害者の社会復帰の促進を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第85条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「助成対象者」という。)は,町内に居住地を有する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳被交付者のうち,程度が上肢機能障害,下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 免許証を有する者

(3) 就労等に伴い,自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。),駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が,障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定める当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第86条 助成金の額は,操向装置,駆動装置等の改造に要する経費として,1件当たり10万円を限度とし,1車両1回限りとする。

第87条 助成金の支給を受けようとする助成対象者(以下この節において「申請者」という。)は,自動車の改造前又は改造後6月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(第24号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(4) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の規定による自動車検査証をいう。)の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)(決定等)

第88条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,申請内容を審査し,支給の可否を決定し,その旨を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第89条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「支給決定者」という。)は,市町の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(第26号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定により請求書の提出を受けたときは,請求内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第90条 町長は,支給決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第91条 町長は,支給決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳を整備するものとする。

第14章 生活訓練等事業

(目的)

第92条 法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児等」という。)及び,保護者又は障害児等の支援を行う者など(以下「対象者」という。)からの,相談に応じるとともに,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,日常生活上必要な訓練・指導等の必要な援助を行うことにより,生活の質的向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第93条 障害児等に関する知識を有する専門員が,保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場において,対象者に対し,障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行い,日常生活上必要な訓練・指導等を行う事とし,次の各号に掲げる方法で実施する。

(1) 療育支援事業等において,対象者に対しての支援を基本とするが,その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行う。

(2) ケースに応じて,療育支援事業所等の適切な支援に結びつけられるよう,障害児相談支援事業所や児童発達支援等関係機関との連携強化に努める他,発達障害者支援センターや児童相談所等の専門機関による専門的な支援を行うことが適切な場合には,速やかに専門機関につなぐなどの対応を行う。

第15章 地域移行のための安心生活支援

(目的)

第94条 障害者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより,障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的とする。

(事業内容)

第95条 障害者が地域で安心して暮らしていけるよう,次の各号に掲げる方法で地域生活への移行や定着のための支援体制を整備する。

(1) 居室確保事業(緊急一時的な宿泊・体験的宿泊)

緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室を確保する。

(2) コーディネート事業

地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターを配置する。

第16章 巡回支援専門員整備事業

(目的)

第96条 保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し,障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り,保育所等訪問支援等との連携により,発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第97条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が,保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し,施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し,障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

(1) 巡回等の活動計画の作成

巡回等が必要な施設等の現状を把握し,専門員の活動計画を作成する。

(2) 巡回等支援

専門員は,施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し,巡回による支援を基本とするが,その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行う。

(3) 関係機関との連携

ケースに応じて,保育所等訪問支援等の適切な支援に結びつけられるよう,障害児相談支援事業所や児童発達支援等関係機関との連携強化に努める。また,発達障害者支援センターや児童相談所等の専門機関による専門的な支援を行うことが適切な場合には,速やかに専門機関につなぐなどの対応を行う。

(4) 専門性の確保

専門員は,発達障害者支援センター等が実施する研修(アセスメント手法,家族支援についての知識と技術,子どもの発達支援に関わる知識と技術)を活用するなどにより,適切な専門性の確保に努める。

第17章 発達障害児者及び家族等支援事業

(目的)

第98条 ペアレントメンターの養成や活動の支援,ペアレントプログラム,ペアレントトレーニングの導入及びピアサポートの推進等を行い,発達障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。

第18章 雑則

(変更の届出)

第99条 第21条第65条第69条又は第73条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は,第20条第64条第68条又は第72条の規定による申請の内容に変更が生じたときは,地域生活支援事業利用変更届(第27号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第100条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第21条第65条第69条又は第73条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第18条第63条第67条又は第71条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は,前項の規定による取消しを行うときは,地域生活支援事業決定取消通知書(第28号様式)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第101条 町長は,災害その他特別な事由があると認めたときは,第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し,又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は,中種子町地域生活支援事業費用負担減免申請書(第29号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査し,減額又は免除の可否を決定し,地域生活事業費用負担減免決定(却下)通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第102条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第26条関係,第33条関係,第38条関係)

第1類 介護・訓練支援用具

障害者(児)の身体介護を支援する用具や,障害児が訓練に用いるいすなどであって,利用者及び介護者が容易に使用でき,実用性のあるもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

1―1

特殊寝台

161,340

次のいずれかに該当する在宅の者

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって,次に掲げる機能のいずれかを有するもの

ア 背部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能

イ 床板の高さが無段階に調整できる機能

8年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で,在宅の者

難病患者等

寝たきりの状態にある者


1―2

特殊マット

21,120

次のいずれかに該当する在宅の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で,常時介護を要する者

重度知的障害者(児)


難病患者等

寝たきりの状態にある者


1―3

特殊尿器

70,190

次のいずれかに該当する在宅の者

尿が自動的に吸引されるもので,障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で,常時介護を要する者(原則として学齢児以上)

難病患者等

自力で排尿できない者


1―4

入浴担架

88,790

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で,入浴に当たって家族等他人の介助を要する在宅の者(原則として3歳以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


1―5

体位変換器

15,720

次のいずれかに該当する在宅の者

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で,下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上)

難病患者等

寝たきりの状態にある者


1―6

移動用リフト

166,580

次のいずれかに該当する在宅の者

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの。(ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者


1―7

訓練用ベッド

166,790

次のいずれかに該当する在宅の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年





障害種別

要件


身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者


1―9

エアーパッド

88,790

次のいずれかに該当する在宅の者

褥瘡の防止のためのものであって,エアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で,常時介護を要する在宅の者

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


第2類 自立生活支援用具

障害者(児)の入浴,食事,移動などの自立生活を支援する用具であって,利用者が容易に使用でき,実用性のあるもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

2―1

入浴補助用具

96,980

次のいずれかに該当する在宅の者

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害であって,入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)

難病患者等

入浴に介助を要する者


2―2

便器

便器

4,800

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年





障害種別

要件


手すり

5,820

身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

常時介護を要する者


2―3

歩行補助つえ

4,620

次のいずれかに該当する在宅の者

T字状,棒状の一本つえ(補装具として給付されるものをのぞく)

3年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害である者

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者


2―4

移動・移乗支援用具

64,650

次のいずれかに該当する在宅の者

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具

ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が平衡機能,下肢又は体幹機能障害であって,家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)

難病患者等

下肢が不自由なもの


2―5

頭部保護帽

38,500

次のいずれかに該当する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

ただし,レディメイドによる製品については31,680





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が,平衡機能,下肢又は体幹機能障害である者

難病患者等

平衡機能,下肢又は体幹機能に障害のある者

重度知的障害者(児)

てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

精神通院医療を受給者

転倒の危険があると認められる者


2―6

特殊便器

162,930

次のいずれかに該当する在宅の者

温水温風を出し得るものであって,障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が上肢障害2級以上である者(原則として学齢児以上)

重度知的障害者(児)

訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

難病患者等

上肢機能に障害のある者


2―7

火災警報器

16,700

身体障害者手帳の障害種別・等級が聴覚障害2級で,聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する在宅の者。ただし,あらかじめ火災警報器が取り付けられた集合住宅等に居住している者を除く。

室内の火災を煙又は熱により感知し,音及び光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。(1世帯について2個まで給付可能)

8年

2―8

自動消火器

30,930

次のいずれかに該当し,かつ,火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する在宅の者。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの。

8年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の等級が2級以上である者

重度知的障害者(児)


精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者


難病患者等



2―9

電磁調理器

31,430

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者が容易に使用し得るもの。

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上で,盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

難病患者等

上欄と同等の状態にある者

重度知的障害者(児)



2―10

聴覚障害者用屋内信号装置

91,570

次のいずれかに該当する在宅の者

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

10年

10年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が聴覚障害2級で,聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であって,日常生活上必要と認められる世帯に属する在宅の者

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


第3類 在宅療養等支援用具

障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって,利用者が容易に使用でき,実用性のあるもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

3―1

透析液加温器

53,960

次のいずれかに該当する在宅の者

透析液を加温し,一定温度に保つもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級がじん臓機能障害3級以上で,自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う在宅の者(原則として3歳以上)

難病患者等

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う在宅の者(原則として3歳以上)


3―2

ネブライザー(吸入器)

38,800

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上,又は同程度の障害があり,必要と認められる者

難病患者等

呼吸機能に障害のある者


3―3

電気式たん吸引器

60,780

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上,又は同程度の障害があり,必要と認められる者

難病患者等

呼吸機能に障害のある者


3―4

酸素ボンベ運搬車

18,330

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

10年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

難病患者等

医療保険による在宅酸素療法を行う在宅の者


3―5

盲人用体温計(音声式)

9,430

次のいずれかに該当する在宅の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上であって,盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する在宅の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


3―6

盲人用体重計

18,860

次のいずれかに該当する在宅の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上であって,盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する在宅の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


3―7

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

45,260

次のいずれかに該当する在宅の者

指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの。

*難病患者等の場合には,計測手指の変形や形状により,受信部分が特殊なものになる場合,若しくは医師の指示によりモニタリングの必要性がある場合等には,169,720円を適用できる

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が呼吸器機能障害又は心臓機能障害であって,医療保険における在宅酸素療法を行うか又は人工呼吸器を常時必要とする者

重度の重複障害者

上記の項目と同程度の障害があり,必要と認められる者

難病患者等

人工呼吸器の装着が必要な者


第4類 情報・意思疎通支援用具

障害者(児)の情報収集,情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって,利用者が容易に使用でき,実用性のあるもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

4―1

携帯用会話補助装置

103,510

次のいずれかに該当する者

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が音声機能又は言語機能障害である者(原則として学齢児以上)

手帳の障害種別が肢体不自由で,発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

難病患者等

音声機能又は言語機能に障害のある者


4―2

情報・通信支援用具

107,760

次のいずれかに該当する者

パーソナルコンピュータを使用するにあたり,障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上である者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


4―3

点字ディスプレイ

401,770

次のいずれかに該当する者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上で,必要と認められる者(原則として学齢児以上)

手帳の障害種別・等級が,視覚及び聴覚の重複障害2級以上で,必要と認められる者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


4―4

点字器

10,900

次のいずれかに該当する者

32マス,両面書き又は片面書きで,点筆によるもの。(基準額には点筆も含む)

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が視覚障害である者(原則として学齢児以上)

難病患者等

視覚に障害のある者(原則として学齢児以上)


4―5

点字タイプライター

66,110

次のいずれかに該当する者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


4―6

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,050

次のいずれかに該当する者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


再生専用機

36,670

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

4―7

視覚障害者用活字文書読上げ装置

104,560

次のいずれかに該当する者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が視覚障害である者(原則として学齢児以上)

難病患者等

視覚に障害のある者(原則として学齢児以上)


4―8

視覚障害者用拡大読書器

207,430

次のいずれかに該当する者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が視覚障害で,本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)

難病患者等

視覚に障害があり,本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)


4―9

盲人用時計

音声式

13,940

次のいずれかに該当する者

音声式又は触読式によるもので,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年





障害種別

要件


触読式

10,800

身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


4―10

聴覚障害者用通信装置

30,800

次のいずれかに該当する在宅の者

一般の電話機に接続し得るもので,音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって,障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が聴覚である者(原則として学齢児以上)

難病患者等

聴覚に障害のある者(原則として学齢児以上)

共通

発声・発語に著しい障害を有する者で,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)


4―11

聴覚障害者用情報受信装置

93,140

次のいずれかに該当する在宅の者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が聴覚障害で,本装置によりテレビの視聴が可能になる在宅の者

難病患者等

聴覚に障害があり,本装置によりテレビの視聴が可能になる在宅の者


4―12

人工喉頭

笛式

8,490

次のいずれかに該当する者

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

(価格には気管カニューレを含む)

4年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が音声・言語機能障害で,喉頭摘出を行った者

難病患者等

喉頭摘出を行った者

電動式

73,440


顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(価格には電池及び充電器を含む)

5年

第5類 排泄管理支援用具

障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって,利用者が容易に使用でき,実用性のあるもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

5―1

ストマ装具

蓄便袋

9,010

次のいずれかに該当する在宅の者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもので付属品を含めることができる。(基準額はストマ造設箇所1か所あたり,付属品を含む月額とする)






障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別がぼうこう・直腸機能障害で,尿路変更のストマ又は腸管のストマを造設した者

難病患者等

尿路変更のストマ又は腸管のストマを造設した者

※「5―2 紙おむつ等」の給付を受けた者は,本種目の給付を受けることはできない。

蓄尿袋

11,840

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又の収納袋で尿処理用のキャップ付とし,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。別表3に掲げる付属品を含めることができる。(基準額はストマ造設箇所1か所あたり,付属品を含む月額とする)

5―2

紙おむつ等

12,930

3歳以上の身体障害者,身体障害児又は難病患者等であって,次のいずれかに該当し,紙おむつ等の用具類を必要とする在宅の者

紙おむつ

さらし,ガーゼ,脱脂綿

(基準額は月額とする)






要件


治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん,ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者


先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの,及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者


脳原性運動機能障害者(注1)であって,以下~④の要件のいずれをも満たす者。

①排尿若しくは排便の意思表示が困難であること

②自力でトイレに行けないこと

③自力で便座(原則排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと

④介助による定時排泄をすることができないこと


※「5―1 ストマ装具」「5―3 洗腸装具」の給付を受けた者は,本種目の給付を受けることはできない。

5―3

洗腸装具

12,930

次のいずれかに該当する在宅の者

洗腸排便法を行う際に必要となる器具

6ヶ月





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が直腸機能障害で,洗腸排便法を行っている者

難病患者等

洗腸排便法を行っている者

※「5―2 紙おむつ等」の給付を受けた者は,本種目の給付を受けることはできない。

5―4

収尿器

男性用

8,070

次のいずれかに該当する在宅の者

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置のあるもので,ラテックス製又はゴム製。

1年





障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別がぼうこう機能障害である者

女性用

8,910

手帳の障害種別が脊髄損傷等を原因とする肢体不自由で,高度の排尿機能障害のある者

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの,又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋。

難病患者等

上欄と同等の状態にある者


第6類 居宅生活動作補助用具

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で,設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

種目

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

6―1

住宅改修費

215,510

次のいずれかに該当する在宅の者

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

※別に要綱を設ける






障害種別

要件


身体障害者

身体障害児

手帳の障害種別が下肢,体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)(注1)で,障害等級が4級以上である者(学齢児以上)。ただし,特殊便器への取替えをする場合は,前記に加えて上肢機能障害2級以上である者。

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者


第7類 修理費

すでに給付された日常生活用具の故障・破損等に対して修理を行う。

種目

基準額(円)

対象者・条件

7―1

【修理】特殊寝台

10,780

本制度により対象種目の給付を受けた者であって,当該給付物品の修理の必要が認められる者。原則として,耐用年数内の1回に限る。

修理の範囲は,給付時点の性能を回復する程度とし,性能の向上を伴う修理は認めない。

7―2

【修理】訓練用ベッド

10,780

7―3

【修理】エアーパッド

10,780

7―4

【修理】携帯用会話補助装置

10,780

(注)

1.脳原性運動機能障害とは,乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。具体的には,脳性麻痺や乳幼児期以前に発症した脳症又は脳外傷,無酸素脳症等の後遺症による全身性障害を有する者である。

2.脳原性運動機能障害による上肢・移動機能障害は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

3.聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4.基準額は,消費税等を含む額とする。

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中種子町地域生活支援事業実施規則

平成25年4月1日 規則第4号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第4号の1
平成28年3月10日 規則第2号
平成29年9月21日 規則第6号
平成30年4月25日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第20号