○社会福祉法人中種子町社会福祉協議会運転資金貸付条例
平成27年3月5日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,社会福祉法人中種子町社会福祉協議会(以下「中種子町社会福祉協議会」という。)の運営資金を安定させ,円滑な事業推進を図るため,町が毎年度予算の範囲内で事業運転資金(以下「資金」という。)を設定し貸付けを行い,もって中種子町社会福祉協議会の合理的運営に資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象団体)
第2条 この資金の貸付けを受ける団体は,中種子町社会福祉協議会とする。
(資金使途)
第3条 この資金の貸付使途は,中種子町社会福祉協議会が行う事業の運営資金とする。
(貸付金の限度)
第4条 この資金の貸付額は,事業運営状況を審査して町長が定める。
(貸付金の利息)
第5条 この資金の貸付金は,無利子とする。
(償還期限)
第6条 貸付金の償還期限は,1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし,期限内において繰上償還することができる。
(資金貸付申請)
第7条 この資金の貸付けを受けようとする中種子町社会福祉協議会は,社会福祉法人中種子町社会福祉協議会運転資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(違約金)
第9条 町長は,期限内に償還金を返還しないときは違約金として,年10%の割合をもって支払期限の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。
(検査)
第10条 町長は,中種子町社会福祉協議会の運営状況を調査するため,必要に応じ臨時検査を行うことができるものとし,中種子町社会福祉協議会はこの検査を拒むことはできない。
(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) この条例の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。
(3) その他町長が,債権保持上著しい支障があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例に規定するもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。