○中種子町保育の必要性の認定基準に関する条例
平成27年3月5日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき,保育の必要性の認定基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 町長は,小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において,56時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)
(11) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は,保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして,1月当たり平均275時間とするものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして,1月当たり平均200時間とするものをいう。
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は,当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち,保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し,当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 精神又は身体に障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し,又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所又は認定子ども園(以下この号において「保育所等」という。)に兄弟姉妹が現に保育を受け,又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,法の施行の日から施行する。
(中種子町保育の実施に関する条例の廃止)
第2条 中種子町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第10号)は,廃止する。
(適用)
第3条 この条例は,法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。