○中種子町立保育所設置条例
平成27年3月5日
条例第8号
中種子町立保育所設置条例(昭和47年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第264号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同条に規定する児童をいう。)(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため,同法第39条に規定する保育所として,中種子町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
中種子町立中央保育所 | 中種子町野間4303番地 |
(受託定員)
第3条 保育所の受託定員は,次の表のとおりとする。
名称 | 受託定員 |
中種子町立中央保育所 | 140人 |
(事業)
第4条 保育所においては,児童に対する保育を行う。
2 前項の保育は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量の範囲内とし,町長が別に定める。
(職員)
第5条 保育所に保育士,調理員など必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は,町長が別に定める。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し,第4条の保育を受けることのできる資格を有する者は,次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については,規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は,保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第4条の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第4条の保育を提供することが困難であると町長が認めたとき。
(休所日)
第9条 保育所の休所日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,休所日を変更し,又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育の停止)
第10条 町長は,保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第11条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額及び徴収方法は,町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。