○中種子町畜産振興基金条例

平成27年3月5日

条例第10号

(設置)

第1条 本町の畜産振興を図るとともに,畜産農家の経営安定向上に資することを目的として中種子町畜産振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,80,000,000円以内とする。

2 町長が必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは,基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用資金の処理及び使途)

第4条 基金から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

2 基金の処分は,畜産振興事業の財源に充てるときは,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

中種子町畜産振興基金条例

平成27年3月5日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月5日 条例第10号