○中種子町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年3月20日
告示第18号
(設置)
第1条 少子高齢化と人口減少という大きな課題に対応し,将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策を推進するため,中種子町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の検討及び推進に関すること。
(2) その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,町長とする。
3 副本部長は,副町長及び教育長とする。
4 本部員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は,推進本部を代表し,会務を総理し,推進本部の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 本部長は,必要に応じて人口ビジョン及び総合戦略を策定するための専門の事項を調査させ,及び審議させるため専門部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年3月23日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中種子町まち・ひと・しごと創生推進本部員
総務課長
企画課長
会計課長
税務課長
町民課長
地域福祉課長
農林水産課長
建設課長
水道課長
中央保育所長
議会事務局長
農業委員会局長
教育総務課長
学校教育課長
社会教育課長
給食センター所長
空港管理事務所長
選挙管理委員会事務局長
デジタル推進課長
自衛隊対策室長