○中種子町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法規則(平成26年内閣府令第44条。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 法第20条1項の規定による認定の申請は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(支給認定等の通知)

第3条 法第20条第4項に規定する通知は,支給認定証(第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定する通知は,支給認定申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は,支給認定遅延通知書(第4号様式)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は,保育料決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(届出)

第5条 法第22条第1項の規定による申請は,支給認定現況届(第6号様式)により行うものとする。

(支給認定の変更)

第6条 法第23条第1項の規定による申請は,支給認定変更申請書(兼変更届)(第7号様式)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は,支給認定証により行うものとする。

(職権による支給認定の変更)

第7条 府令第12条第1項の規定による支給認定の変更の通知は,支給認定証提出依頼書(第8号様式)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第8条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は,支給認定取消通知書(第9号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は,支給認定変更申請書(兼変更届)(第7号様式)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は,支給認定証再交付申請書(第10号様式)により行うものとする。

(確認の申請)

第11条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認申請は,特定教育・保育施設確認申請書(第11号様式)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は,特定地域型保育事業者確認申請書(第12号様式)により行うものとする。

(確認の変更に係る通知)

第12条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は,特定教育・保育施設等確認変更届出書(第13号様式)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は47条第1項若しくは第2項の規則による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は,特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第14号様式)により行うものとする。

(確認の通知等)

第13条 町長は,法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは,特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第14条 町長は,法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による支給認定の手続,法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続,法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第4号
平成28年3月10日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第1号