○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(許可しない場合)
第2条 教育委員会は,教育長が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員その他の地位を兼ね,若しくは事務従事企業を営み,又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事する場合(国又は公共企業体の職に併せて就く場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において次の各号の一に該当すると認められる場合は,これを許可しないものとする。
(1) 教育長の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 教育長が営利企業等に従事することにより,職務の遂行に支障を生ずる場合
(3) その他営利企業等に従事することにより,法の精神に反する結果を生ずる場合
2 前項の規定中「その他の地位」とは,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問,評議員その他これに準ずる地位とする。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第3条 教育長は,前条の基準による許可にかかわらず,教育委員会によって特に許可された場合のほかは,営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 教育長は,前項の規定により勤務時間を割くことを特に許可された場合においても,法律又は条例の規定により勤務しないことにつき給与を減額されない旨の承認があった場合を除くほか,その勤務しなかった勤務時間については,給与を減額されるものとする。
(教育委員会に対する許可の申請)
第4条 教育長は,この規則の規定による許可を受けようとするときは,営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を,教育委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則の規定は適用しない。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。