○中種子町総合教育会議設置要綱
平成27年3月23日
告示第24号
(設置)
第1条 中種子町に総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 会議において,町長は,大綱の策定,教育条件の整備等重点的に講ずべき施策,緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行う。
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 教育長
(3) 教育委員
(4) 教育委員会事務局職員
(会議)
第4条 会議は,町長が招集する。
2 会議は,年1回以上開催する。
3 会議の議長は,事務局長が行う。
4 会議は,次の事項を協議する。
(1) 教育委員会は,その権限の属する事務に関して協議する必要があると思料するときは,町長に対し,協議すべき具体的事項を示して,会議の招集を求めることができる。
(2) 会議は,協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(3) 会議は,公開する。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは,この限りではない。
(4) 町長は,会議の終了後,遅滞なく,会議の定めるところにより,その議事録を作成し,これを公表するよう努めなければならない。
(5) 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については,当該構成員は,その調整結果を尊重しなければならない。
(6) その他,会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(事務局)
第5条 会議の事務局を,教育委員会内に置き,教育総務課長を事務局長とする。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第1号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。