○中種子町スポーツ合宿等誘致推進事業補助金交付要綱

平成27年3月19日

告示第17―2号

(趣旨)

第1条 スポーツ・文化活動合宿の誘致による交流人口の増を推進することで地域経済の活性化を図るため,誘致活動団体が町内宿泊施設を利用する合宿者(以下「合宿者」という。)へ助成する事業に対し,補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,中種子町スポーツ合宿等誘致推進協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,2人以上の合宿者の団体が連続3泊以上した場合,補助対象者が,その延べ宿泊者数に応じ当該団体へ助成する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,次の各号により助成した経費とする。

(1) 公共の宿泊施設 延べ宿泊人数一人当たり500円(1団体の上限100,000円)

(2) 民間の宿泊施設 延べ宿泊人数一人当たり2,000円(1団体の上限500,000円)

2 助成は,一の年度につき1団体当たり原則1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,予算の範囲内において,補助対象者が合宿者の団体へ助成した額の合計額とする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は,中種子町各種団体育成補助金交付規則(平成3年告示第23号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(実績報告書の添付書類)

第7条 補助対象者は,規則第5条による実績報告書を,団体毎の宿泊者数が確認できる書類を添えて,町長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

中種子町スポーツ合宿等誘致推進事業補助金交付要綱

平成27年3月19日 告示第17号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年3月19日 告示第17号の2
平成30年3月19日 告示第13号