○中種子町出産子育て支援事業実施要綱

平成27年3月19日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は,結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備等の取組を推進することを目的とし,出産子育て支援金を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 受給資格は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により中種子町住民票に記載されており,出産前に引き続き3か月以上町内に居住していることを要件とする。

(支給対象)

第3条 出産子育て支援金(以下「支援金」という。)は,中種子町に住所を有する者が,第1子以上を出産(死産を除く。)した場合に支給する。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,支援金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により,次の書類を添えて申請を行わなければならない。ただし,次の書類については申請書に個人番号を記載することによって,省略することができるものとする。

(1) 児童の属する住民票謄本

(2) 町税及び国民健康保険税に係る納税証明書

2 申請期限は,出産した日から起算して1年以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。

(支給決定及び却下通知)

第5条 町長は,前条の規定による支給申請があったときは,速やかにその内容を審査し,受給資格があると認めたときは,支援金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。なお,申請書に不備があり町が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。

2 町は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,支援金を支給する。

3 前項の規定により支給対象者に対して支給する支援金の金額は,第1子に50,000円相当分,第2子に100,000円相当分,第3子に200,000円相当分,第4子以降に生まれた子ども1人につき300,000円相当分とする。

4 前項による支援金の支給の方法については,その全額を中種子町スタンプ会が発行する商品券により支給するものとする。ただし,町税,国民健康保険税及びその他の町長が行う事業に係る使用料等で,申請者が納めるべき金額に未納額がある場合,これらについて完納したことを確認した後に支給するものとする。

5 前項ただし書きの未納額については,町長の決定により,商品券で支給する予定の支援金相当額から当該未納額相当分を現金で払い出し,支給対象者に通知のうえ,優先的に充てることができるものとする。

6 前項による取扱いにより,支援金の支給額に千円未満の端数が生じた場合は,これを減じた額を支給するものとする。

7 町長は,第5条第1項による審査の結果,第2条及び第3条に掲げる事項に該当しないと認めたときは,却下通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し,支給を行った支援金の返還を求める。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第157号)

1 この要綱は,平成28年1月1日から適用する。

(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町出産子育て支援事業実施要綱及び第2条の規定による改正前の中種子町国民健康保険被保険者資格証明書交付要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

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中種子町出産子育て支援事業実施要綱

平成27年3月19日 告示第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 告示第28号
平成27年12月28日 告示第157号
平成28年3月10日 告示第15号
令和5年10月1日 告示第102号