○中種子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第6―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し,利用者が負担する費用の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(2) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第3に定める額
(月途中の入・退園(所)に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は,その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園(所)する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園(所)当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(20日を超える場合は,20日)÷20日
イ 月途中退園(所)当月利用者負担額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(20日を超える場合は,20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園(所)当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(25日を超える場合は,25日)÷25日
イ 月途中退園(所)当月利用者負担額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(25日を超える場合は,25日)÷25日
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は,法附則第6条第4項の規定により,同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は,町立保育所(中種子町立保育所設置条例(昭和47年条例第8号)第2条に規定する保育所をいう。)から保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者から,第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納期)
第6条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は,その月の末日までとする。ただし,当該徴収期日が取扱金融機関等の休業日に当たるときにあっては,その翌営業日とする。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は,支給認定保護者が次の各号に掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは,当該利用者負担額を減免することができる。
(1) 火災,風水害等による災害を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認める理由が生じたとき。
2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は,減免申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(中種子町立保育所負担金徴収規則の廃止)
2 中種子町立保育所負担金徴収規則(昭和49年規則第4号)は,廃止する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第3―2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5―1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 教育標準時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き,当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該年度の9月分から翌年の3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 3,000円 | |
第4階層 | 所得割課税額77,100円未満 | 10,100円 | |
第5階層 | 所得割課税額211,200円未満 | 17,000円 | |
第6階層 | 所得割課税額211,200円以上 | 21,300円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4の2第6項の規定の適用はしないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が,第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
第3階層 | 0円 |
第4階層 | 3,000円 |
3 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所し,又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降については無料とする。
4 満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以後最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,認定を受けた児童が3人目以降に該当する場合(市町村民税の所得割課税額97,000円以上の世帯に属する児童を除く。以下「多子世帯対象児童」という。),次表により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし,児童の属する世帯が備考1に掲げる世帯の場合の利用者負担額は,備考1に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
児童の状況 | 金額(月額) |
備考3に掲げる兄又は姉がいない児童 | 利用者負担額×2/3 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて2人目の児童 | 利用者負担額×1/4 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて3人目以降の児童 | 無料 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。 |
別表第2(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | ||||
第2階層 | 第1階層を除き,当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該年度の9月分から翌年の3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 10,200円 | 10,000円 | 10,200円 | 10,000円 | |
第4階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 16,500円 | 16,300円 | 16,500円 | 16,300円 | |
第5階層 | 所得割課税額72,800円未満 | 21,700円 | 21,400円 | 21,700円 | 21,400円 | |
第6階層 | 所得割課税額97,000円未満 | 27,000円 | 26,600円 | 27,000円 | 25,660円 | |
第7階層 | 所得割課税額133,000円未満 | 30,900円 | 29,200円 | 28,690円 | 25,660円 | |
第8階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 34,850円 | 31,820円 | 28,690円 | 25,660円 | |
第9階層 | 所得割課税額235,000円未満 | 34,850円 | 31,820円 | 28,690円 | 25,660円 | |
第10階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 34,850円 | 31,820円 | 28,690円 | 25,660円 | |
第11階層 | 所得割課税額397,000円未満 | 34,850円 | 31,820円 | 28,690円 | 25,660円 | |
第12階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 34,850円 | 31,820円 | 28,690円 | 25,660円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4の2第6項の規定の適用はしないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が,第2階層から第4階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳児 | 4歳児以上 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
第4階層 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所し,又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降については無料とする。
4 満18歳未満の児童を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,認定を受けた児童が3人目以降に該当する場合(市町村民税の所得割課税額97,000円以上の世帯に属する児童を除く。),次表により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし,児童の属する世帯が備考1に掲げる世帯の場合は,備考1に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
児童の状況 | 金額(月額) |
備考3に掲げる兄又は姉がいない児童 | 利用者負担額×2/3 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて2人目の児童 | 利用者負担額×1/4 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて3人目以降の児童 | 無料 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。 |
別表第3(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き,当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該年度の9月分から翌年の3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 14,200円 | 13,000円 | |
第4階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 | |
第5階層 | 所得割課税額72,800円未満 | 24,700円 | 24,400円 | |
第6階層 | 所得割課税額97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
第7階層 | 所得割課税額133,000円未満 | 37,200円 | 36,700円 | |
第8階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
第9階層 | 所得割課税額235,000円未満 | 52,700円 | 51,900円 | |
第10階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | |
第11階層 | 所得割課税額397,000円未満 | 80,000円 | 78,160円 | |
第12階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 81,190円 | 78,160円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4の2第6項の規定の適用はしないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が,第2階層から第4階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 9,000円 | 9,000円 |
第4階層 | 9,000円 | 9,000円 |
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所し,又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降については無料とする。
4 満18歳未満の児童を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,認定を受けた児童が3人目以降に該当する場合(市町村民税の所得割課税額97,000円以上の世帯に属する児童を除く。),次表により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし,児童の属する世帯が備考1に掲げる世帯の場合は,備考1に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
児童の状況 | 金額(月額) |
備考3に掲げる兄又は姉がいない児童 | 利用者負担額×2/3 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて2人目の児童 | 利用者負担額×1/4 |
備考3に掲げる兄又は姉から数えて3人目以降の児童 | 無料 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。 |