○中種子町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月29日

告示第114号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき,国及び鹿児島県が策定する「まち・ひと・しごと総合戦略」を勘案し,中種子町が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)について,まちづくりに関する識見を有する町民等から意見を聴取するため,中種子町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は,次に掲げる事項について検討し,町長へ提言するものとする。

(1) 中種子町の人口動向,将来推計人口の分析及び中長期の取り組むべき施策等に関する事項

(2) 中種子町の人口動向や産業実態等を踏まえた政策目標及び取り組むべき施策等に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は,委員35人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 自治会関係者

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉団体関係者

(4) 農林水産業団体関係者

(5) 観光業団体関係者

(6) 商工業団体関係者

(7) 金融機関関係者

(8) 関係行政機関関係者

(9) 労働者団体関係者

(10) 放送機関・新聞社・その他の報道機関関係者

(11) その他の町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,総合戦略の策定及び実施に係る期間とする。

2 ただし,委員が欠けた場合の補欠委員に任期は,前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 会議に座長及び副座長各1人を置く。

2 座長は,委員の互選によりこれを定める。

3 座長は,会務を総理する。

4 副座長は,委員のうちから座長が指名する。

5 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるとき,又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,座長が招集し,座長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 座長は,会議において必要があるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,座長が別に定める。

この要綱は,平成27年6月1日から施行する。

中種子町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月29日 告示第114号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月29日 告示第114号