○中種子町軽自動車税課税取消等取扱要領
平成27年12月15日
告示第146号
(目的)
第1条 この要領は,軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が,滅失,解体又は所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条に規定する永久抹消登録又は中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号)第87条第2項及び同条第3項の規定による申告がなされていない場合において,軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税取消等」という。)を行うことにより課税の適正化を図ることを目的とする。
(課税取消等の基準)
第2条 課税取消等を行う基準は別表のとおりとする。
2 軽自動車等の所有者又は使用者である納税義務者(以下「納税義務者等」という。)が所在不明であることにより申請書を提出できない場合は,当該納税義務者等の親族等関係者が申請書を提出することができる。
2 別表の事由に該当する軽自動車等を発見したときの関係書類等は,職権により収集することができる。
(課税取消等の後における課税等)
第5条 課税取消等後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間を適用するものとする。課税取消等を受けた軽自動車等について,偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
3 課税保留を行った軽自動車等で,所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合は,3年を経過した日の翌年度から課税を取り消すものとする。
(登録抹消等の指導)
第6条 課税取消等の決定後に,その後の状況の変化により抹消登録等が可能となったときは,直ちに所定の手続きを取るよう指導するものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第4条関係)
1 課税取消基準表
事由 | 課税取消開始年度 | 関係書類 |
1 滅失(消失・流失) 火災,天災等により当該軽自動車等が本来の機能・形態を失ったもの。 | ・当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は,軽自動車等課税取消等申請書により事実を確認した日)の属する年度の翌年度から | ・り災証明書 ・写真 |
2 破損 交通事故等により,当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの。 | ・交通事故証明書 ・写真 | |
3 廃棄・解体 軽自動車等の価値がなくなり,使用不能な状態にあるもの。又は解体業者その他の者により,軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの。(整備等のための解体等を除く) | ・解体証明書(第4号様式)又はこれに準ずるもの ・写真 |
2 課税保留基準表
事由 | 課税保留開始年度 | 関係書類 |
1 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により,当該軽自動車等の所在が不明なもの。 | ・詐欺又は盗難にあった日の属する年度の翌年度から | ・警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書等の写し |
2 譲渡 無申告による譲渡により,当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの。 | ・軽自動車等の自動車検査証の有効期限満了日又はその事実確認をした日のいずれか遅い日(原動機付自転車など検査のない軽自動車についてはその事実を確認した日)の属する年度の翌年度から | ・軽自動車協会への照会文の写し又はこれに準ずるもの,若しくは自動車検査証の写し |
3 車検切れ 軽自動車等の自動車検査証の有効期限満了日を1年以上経過しており,かつ当該軽自動車等が存在しないと推定できるのも。 | ・その事実を確認した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車協会への照会文の写し又はこれに準ずるもの,若しくは自動車検査証の写し |
4 所有者・使用者の住所等が不明。 (納税通知書等返戻者) | ・公示送達後1年を経過した日の属する年度の翌年度から | ・住民票の写し又は戸籍附票謄本若しくは抄本 ・軽自動車税課税取消等申請書(第1号様式)は職権で作成) |
5 その他の事由 | ・事情聴取,実態調査等の結果により決定 | ・関係証明書等 |