○中種子町まち・ひと・しごと創生有識者検証委員会設置要綱
平成28年2月22日
告示第8号
(設置)
第1条 人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び見直し並びに総合戦略等に係る施策の検証を行うため,中種子町まち・ひと・しごと創生有識者検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 総合戦略の策定及び見直し関すること。
(2) 総合戦略等に係る施策の検証に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15名以内で組織する。
2 委員は,中種子町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員及び町議会議員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年以内とし,役職による選任者の変更が生じた場合は,その残任期間とする。ただし,再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条各号に掲げる事項について必要があると認めるときは,委員会に部会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員会に諮って委員長が定める。
附則
この要綱は,平成28年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示第125号)
この要綱は,令和3年2月1日から施行する。