○中種子町指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例
平成28年3月8日
条例第14号
中種子町指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型サービス等の事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は,この条例に特別の定めのあるものを除くほか,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。
2 前項の場合における地域密着型サービス基準第3条の40第2項,第17条第2項,第36条第2項,第40条の15第2項,第60条第2項,第87条第2項,第107条第2項,第128条第2項,第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については,これらの規定中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(中種子町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の廃止)
2 中種子町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成24年条例第12号)は,廃止する。