○中種子町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成28年3月8日

条例第13号

中種子町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は,この条例に特別の定めのあるものを除くほか,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項,第63条第2項及び第84条第2項の規定の適用については,これらの規定中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

中種子町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

平成28年3月8日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)