○中種子町ふるさと応援基金条例

平成28年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 中種子町のまちづくりに賛同する人々からの寄附金を財源として,魅力あるふるさとづくりを進めていくため中種子町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 前条の目的を達成するために町に寄附されたふるさと納税寄附金及びかごしま応援寄附金の配分交付金をいう。

(2) 寄附者 前号の寄附金の寄附者をいう。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻の方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は,次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 教育環境の充実及び子育て支援・ふるさとを担う人材の育成

(2) 環境保全及び観光,産業等の振興

(3) 地域福祉の充実

(4) 歴史,文化その他の地域資源の保存及び活用

(5) その他目的達成のために町長が必要と認めるもの

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町ふるさと応援基金条例

平成28年3月8日 条例第2号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成28年3月8日 条例第2号
平成30年3月6日 条例第10号