○中種子町いじめ問題専門委員会設置規則
平成28年3月8日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町いじめ問題防止対策協議会設置条例(平成28年条例第1号)第13条の規定に基づき,中種子町いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,中種子町いじめ問題対策基本方針(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下,この条において「法」という。)第13条の規定により本町が定めた基本的な方針をいう。)に基づくいじめ防止等(法第1条に規定するいじめ防止等をいう。)のための対策に関する事項について調査審議するとともに,法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合において,当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
(委員)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験のある者その他教育委員会が必要と認めるもののうちから教育委員会が任命する。
(臨時委員)
第4条 教育委員会は,委員会に特別の事項を調査審議させるため,必要があると認めるときは,臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は,教育委員会が必要と認めるもののうちから教育委員会が任命する。
3 臨時委員の任期は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,教育委員会が行う。
2 委員会の会議は,委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては,そのために置かれた臨時委員を含む。次項においても同じ。)の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,又は委員以外の者に資料の提出その他の協力を求めることができる。
(除斥)
第8条 委員は,第2条に規定する調査の対象となった重大事態について利害関係を有る等当該調査の公平性又は中立性を害するおそれがあるときは,当該重大事態に係る調査及び審議に加わることができない。ただし,委員会の同意があった場合は,会議に出席して発言することができる。
(会議の公開)
第9条 委員会の会議は,原則として非公開とする。ただし,出席委員の過半数の同意がある場合においては,これを公開することができる。
(守秘義務)
第10条 委員は,職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。