○中種子町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月25日

告示第16号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において,町外の意欲ある人材を積極的に誘致し,地域の課題解決及び活性化を図り,地域の元気の創出と地域の魅力の再発見につなげるために,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,中種子町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は,行政との連携を密にし,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域コミュニティに関する活動

(2) 商工観光業に関する活動

(3) 農林水産業に関する活動

(4) その他町長が必要と認める活動

(身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は,次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員

(2) 個別契約による個人事業者等

(任用)

第4条 隊員の任用は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条件に該当しない者

(2) 申込時点で,三大都市圏をはじめとする都市地域等又は条件不利区域以外の区域に住民票を有し,任用後中種子町に生活の拠点を移し,住民票を移動できる者

(3) 心身ともに健康で誠実に職務ができる者

(4) その他町長が必要と認める資格,要件を有する者

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める。

(隊員の責務)

第6条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民,その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 自治会に加入し,自治会,地区公民館等の活動に積極的に参加すること。

(3) 配置団体及び町に対し,常に所在を明らかにしておくこと。

(4) 活動時間外であっても,町の行事,風習等の情報収集に努めること。

(5) 健康で健全な生活を送るとともに,事故等の防止に努めること。

(6) 身体の不調又は地域協力活動等に影響を与える事態が発生した場合は,直ちに町長に届け出ること。

2 隊員は,活動計画及び報告書(任意様式)を作成し,毎月5日までに活動内容を町長に報告しなければならない。

3 隊員は,町の指示及び指導に従わなければならない。

(町の責務)

第7条 町は,地域協力活動等が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 町の年間行事計画の情報提供

(2) 地域協力活動等に関する支援

(3) 地域等との調整及び住民への周知

(4) 隊員の任期満了後の定住・起業支援

(5) 前各号に定めるもののほか,地域協力活動等を実施するために必要なこと。

(解任)

第8条 町長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため,協力活動遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(守秘義務)

第9条 隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第10条 隊員に関する庶務は,所属課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第117号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第89号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

中種子町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月25日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年3月25日 告示第16号
令和元年12月4日 告示第117号
令和2年1月16日 告示第3号
令和3年1月15日 告示第89号