○中種子町一時預かり事業実施要綱

平成27年5月1日

告示第103―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者の看護及び介護等のやむをえない事由による一時的な保育,保護者の疾病等による緊急時の保育,保護者の育児に伴う心理的,肉体的負担を解消するための保育の需要に対応するため,保育所等で行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所等)

第2条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所等で,町長が指定した保育所等とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は,次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の看護及び介護等により,家庭における育児が継続的に困難になり,一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病,入院等により,緊急に又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れの解消等の事由により,一時的に保育が必要となる児童

(実施日等)

第4条 事業の実施日は,実施保育所等の開所日とする。

2 利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

(実施方法)

第5条 実施保育所等は,事業を実施するために児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に定める設備及び人員に関する基準等を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第6条 実施保育所等は,次に該当するときは,事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する児童(以下「利用児童」)という。)の数が,基準等に照らし,受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が疾病にかかっており,他に伝染するおそれがあるとき。

(3) その他特に町長が認めるとき。

(申込み)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「利用者」という。)は,事業を利用する日の前日までに申し込まなければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者は,実施保育所等に利用料金を支払わなければならない。

(報告)

第9条 実施保育所等の長は,事業実施月の翌月10日までに,事業の実施状況について町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項に規定する報告以外に,随時調査及び指導を行い,必要があると認めた場合は,報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年5月1日から施行する。

中種子町一時預かり事業実施要綱

平成27年5月1日 告示第103号の2

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年5月1日 告示第103号の2