○中種子町夏季期間における朝型勤務実施要綱

平成28年7月1日

告示第113―1号

(目的)

第1条 朝型勤務を実施し,退庁時間も早め,一日の時間を有効に使うことにより,ワークライフバランスを実現することを目的とする。

2 業務の無駄を徹底的に排除し,業務を効率化し,職員の士気の向上も通じて,町民への行政サービスの維持・向上を徹底する。

(勤務時間等)

第2条 通常の勤務と比較した場合,始業時刻及び終業時刻は30分又は1時間早くなり,休憩時間は通常の勤務と同一の時間帯となる。なお,行政サービスの低下を招かないよう開庁時間は変更しない。

(対象機関)

第3条 対象機関は,町長部局,議会事務局及び各種委員会事務局とする。

(対象者)

第4条 第3条の対象機関の通常勤務職員で,原則試行期間中を通じて,概ね5日~10日以上朝型勤務が可能な希望する職員とする。ただし,次に掲げる者は原則対象外とする。

(1) 部分休業の承認を受けている職員(始業時刻が8時30分になっている者は除く。),育児短時間勤務職員及び時差出勤の承認を受けている職員

(2) 業務の繁忙期となることが予め見込まれ,実施することによりかえって労働時間の増加につながることが懸念される職員

(3) 実施することにより行政サービスの低下が懸念される所属の職員

(対象期間)

第5条 対象期間は,7月及び8月とする。

(実施方法)

第6条 職員は,朝型勤務申請書(別記様式)により,朝型勤務開始日の前日から起算して1週間前の日までに申請を行うものとする。

2 申請があった場合においては,所属長は,公務の運営に支障がないか判断した上で朝型勤務の可否について,速やかに当該申請をした職員に対し通知するものとする。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,所属長は,朝型勤務の承認の一部又は全部を取り消すことができるものとし,当該日の前日までに,当該申請をした職員に対しその旨を通知するものとする。

3 職員が朝型勤務期間を変更(中止を含む。)しようとするときは,朝型勤務申請書(別記様式)により,変更後の朝型勤務開始日の前日までに申請を行うものとする。職員の現認確認は,課長等が朝型勤務を実施している場合,目視での確認を行う。課長等が朝型勤務を実施していない場合は,必要に応じて(適宜)早出をして目視での確認を行う。

4 朝型勤務を実施する職員は,原則定時退庁とする。定時退庁が困難な日でも,可能な限り早期に退庁させるなど,職員の労働強化につながらないよう,各職場において,職員の状況に応じた運用を行う。これにより,朝型勤務職員以外の職員など全体として超過勤務が増加しないよう配慮すること。

5 半日単位の年次有給休暇は,次のいずれかのときに使用できるものであるため,1時間早出した職員については,午前中の半日単位の取得はできないので留意すること。

(1) 1回の勤務時間に割り振られた勤務時間が7時間45分とされている場合で,休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が45分以内である場合の当該休憩時間のいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないとき。

(2) 1回の勤務時間に割り振られた勤務時間が7時間45分とされている場合で,休憩時間をはさんだ前又は後の勤務時間が3時間を超え3時間30分未満である場合の当該勤務時間のすべてを勤務しないとき。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町夏季期間における朝型勤務実施要綱

平成28年7月1日 告示第113号の1

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年7月1日 告示第113号の1