○中種子町立学校職員の人事評価に関する意見の申出実施要領

平成28年9月15日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要領は,鹿児島県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(以下,「規則」という。)第10条の規定に基づいて実施する意見の申出に関し必要な事項を定め,もって中種子町立学校職員の人事評価について公正性・公平性の確保に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 評価結果に係る意見申出の対象者は,人事評価の結果について,被評価者が評価者に意見を申し出て,評価者から十分な説明があっても,なお納得しなかった被評価者(以下「対象者」という。)とする。

(申出の内容)

第3条 申出の内容は,対象者の人事評価結果の「総合評価」に対する意見のみとする。

(申出の方法)

第4条 申出の方法は,対象者が,評価結果を知った日から2週間以内に,申出書(第1号様式)に必要事項を記入し,中種子町教育委員会教育長に提出する。

(申出への対応及び意見の処理方法)

第5条 申出への対応の担当課は,中種子町教育委員会教育総務課(以下「事務局」という。)とする。

2 意見の処理方法は,次のとおり行うものとする。

(1) 教育長は,中種子町教育委員会事務局内に,「意見処理のための審査会」(以下「審査会」という。)を設け,事務局に申し出の内容についての確認及び調査をさせる。

(2) 事務局は,申出の内容について,確認及び調査の結果を審査会に報告する。

(3) 審査会は,申出の内容及び事務局の調査結果等を踏まえて審査を行い,その結果を次により区分し,決定する。

 評価結果を妥当とする。

 再評価を要する。

(4) 審査会は,審査結果を考慮の上,決定書(第2号様式及び第3号様式)により,当該申出に係る対象者(被評価者)及び校長等(評価者)に通知する。

(5) 校長等の評価者は,「再評価を要する。」の決定があった場合は,決定書の決定理由を踏まえ,当該対象者について,再度,人事評価を行い,決定の日から30日以内に中種子町教育委員会に評価票を提出するとともに,本人にその結果を口頭で開示する。

(審査会の組織)

第6条 審査会は,教育長,担当課長及び有識者3名以上で組織する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,審査会の教育長及び構成員の過半数が出席しなければ,開催することはできない。

2 会議は,非公開とする。

(その他)

第8条 対象者は,意見を述べたことで,不利益を被ることはないものとする。

2 事務局及び審査会の構成員は,調査及び審査を行うに当たり,知り得た情報を他に漏らしてはならないものとする。

3 この要領に定めるもののほか,意見の申出・処理に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この実施要領は,公布の日から施行する。

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中種子町立学校職員の人事評価に関する意見の申出実施要領

平成28年9月15日 教育委員会告示第1号

(平成28年9月15日施行)