○中種子町立中央保育所運営規程
平成28年2月1日
告示第3―1号
(施設の名称等)
第1条 中種子町が設置する保育所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名称 中種子町立中央保育所
(2) 所在地 中種子町野間4303番地
(施設の目的)
第2条 中種子町立中央保育所(以下「当保育所」という。)は,保育を必要とする児童の保育と子育て支援等の保育事業を児童福祉法に基づいて,当保育所を利用する小学校就学前の児童に対し,適切な保育を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 当保育所は,入園する児童の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供する。
2 当保育所は,基本的生活習慣(しつけ)の確立を保育方針とし「素直な子,元気な子思いやりのある子」を目標に家庭養育の補完的役割を果たすものとする。
3 当保育所は,園児が健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し,園児の個々の自主性・自発性を重視し,家庭と地域社会との連携を密にしながら,豊かな人間性を持った園児を育てることを運営方針とする。
(提供する保育の内容)
第4条 当保育所は,児童福祉法,子ども・子育て支援法,その他関係法令等を遵守し,保育指針及び保育課程に沿って,園児の発達に必要な保育を提供する。
(職員の職種,員数及び職務の内容)
第5条 当保育所が保育を提供するに当たり,職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし,職員の配置については,園児の受け入れ状況等により,変動することがある。
(1) 施設長(所長) 1名
施設長は,保育・教育の質の向上,職員の資質の向上に取り組むとともに,職員の指揮監督を行い,保育所運営の全体を総括する。
(2) 事務長 1名
事務長は,所長を補佐し,経理庶務その他の事務を掌握するとともに会計業務に従事し,保育所運営に関する事務全般を行う。
(3) 保育係長 1名
保育係長は,保育計画・行事計画等の立案・指導及び保護者からの育児相談など保育内容について,他の保育士職員を総括する。
(4) 保育士 15名(嘱託保育士6名)
保育士は,保育計画及び保育課程の立案とその計画,課程に基づきすべての園児が安定した生活を送り,充実した活動ができるよう保育を行う。
(5) 調理員 2名(嘱託職員1名)
調理員は,献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(保育を提供する日)
第6条 当保育所の保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(保育を提供する時間)
第7条 当保育所の保育を提供する時間は,次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間は,午前7時20分から午後5時40分の範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は,午前8時30分から午後4時30分の範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
(利用者負担)
第8条 保護者は,支給認定を受けた町に対し,町の定める利用者負担(保育料)を支払うものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は,次のとおりとする。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |
2号 | ― | ― | ― | 27 | 34 | 34 | 95 |
3号 | 8 | 14 | 23 | ― | ― | ― | 45 |
合計 | 8 | 14 | 23 | 27 | 34 | 34 | 140 |
(利用の開始,終了に関する事項)
第10条 当保育所の利用開始は,町が行った利用調整により,当保育所の利用が決定されたときは,これに応じる。
2 当保育所の保育の利用開始に当たり,重要事項を記載した書面により,保護者とその内容を確認する。
3 当保育所の園児が次のいずれかに該当するときは,保育の提供を終了するものとする。
(1) 小学校に就学したとき。
(2) 保育の必要性の認定事由に該当しなくなったとき。
(3) 町が当保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他,利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当保育所の職員においては,保育の提供を行っている園児に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに該当園児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第12条 当保育所は,非常災害に備えて,防災計画等を作成し,防災管理者等については責任者を定め,少なくとも毎月1回以上,避難及び消火その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当保育所は,園児の人権の擁護及び虐待の防止等を図るため,必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
(秘密保持)
第14条 当保育所の職員及び職員であった者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 当保育所は,小学校,他の特定教育・保育施設等,地域子育て支援事業を行う者その他の機関に対して,園児に関する情報を提供する際には,あらかじめ文書により園児の保護者の同意を得る。ただし,特段の理由がある場合若しくは別に定める場合は除く。
(苦情解決)
第15条 当保育所で提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた場合は,速やかに事実関係等を調査し,改善を図るよう努める。
3 苦情内容及び苦情に対する対応,改善策について記録する。
(記録の整備)
第16条 当保育所は,保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存する。
(1) 保育の提供に当たっての計画
(2) 保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 中種子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第19条に規定する町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
附則
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第11号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。