○中種子町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過処置の期日を定める規則

平成28年11月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過処置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過処置の期日を定める規則

平成28年11月17日 規則第5号

(平成28年11月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年11月17日 規則第5号