○中種子町人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成29年1月24日

告示第4―1号

(設置)

第1条 中種子町人権教育・啓発基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため,中種子町人権教育・啓発基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,町が作成する基本計画(趣旨)について協議又は調整を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者等

(2) 各種団体を代表する者

(3) 中種子町人権擁護委員

(4) 町職員(関係行政機関の職員)

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外のものに会議への出席を求め,意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成29年1月24日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成29年1月24日 告示第4号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年1月24日 告示第4号の1
令和5年10月1日 告示第102号