○中種子町人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱
平成29年1月24日
告示第4―1号
(設置)
第1条 中種子町人権教育・啓発基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため,中種子町人権教育・啓発基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,町が作成する基本計画(趣旨)について協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者等
(2) 各種団体を代表する者
(3) 中種子町人権擁護委員
(4) 町職員(関係行政機関の職員)
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外のものに会議への出席を求め,意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,町民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年1月24日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。