○中種子町奨学資金の返還の免除に関する要件を定める要綱

平成29年3月8日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町奨学資金条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第1号)第21条の規定に基づき,奨学金の免除について,その要件を定めるものとする。

(対象者に関する要件)

第2条 奨学資金の返還の免除を受けることができない者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,中種子町奨学資金貸付基金条例(昭和56年条例第6号)第12条に該当する場合を除く。

(1) 奨学資金の返還について滞納のある者

(2) 町税等の滞納のある者

(就業に関する要件)

第3条 就業は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 島内の事業所(個人又は法人)等に雇用されている者

(2) 島内で個人事業(農業・営業等)を営んでいる者

(3) 島内で会社,法人等を経営している者

(4) 教育委員会が特に認める者

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第4号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱に規定する奨学資金の交付を受けている者についても,適用する。

中種子町奨学資金の返還の免除に関する要件を定める要綱

平成29年3月8日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月8日 教育委員会告示第1号
令和6年4月1日 教育委員会告示第4号