○中種子町奨学資金の返還の免除に関する要件を定める要綱
平成29年3月8日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町奨学資金条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第1号)第21条の規定に基づき,奨学金の免除について,その要件を定めるものとする。
(対象者に関する要件)
第2条 奨学資金の返還の免除を受けることができない者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,中種子町奨学資金貸付基金条例(昭和56年条例第6号)第12条に該当する場合を除く。
(1) 奨学資金の返還について滞納のある者
(2) 町税等の滞納のある者
(就業に関する要件)
第3条 就業は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 島内の事業所(個人又は法人)等に雇用されている者
(2) 島内で個人事業(農業・営業等)を営んでいる者
(3) 島内で会社,法人等を経営している者
(4) 教育委員会が特に認める者
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第4号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱に規定する奨学資金の交付を受けている者についても,適用する。