○中種子町ふるさと納税返礼品実施要綱

平成28年7月1日

告示第113―2号

中種子町ふるさと納税返礼品実施要綱(平成28年告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町へのふるさと納税の推進を図るとともに,町内産業の活性化に寄与するため,町へふるさと納税を行った町外に居住する個人(以下「寄附者」という。)に対して返礼品を贈呈するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 寄附金申込書,インターネットの専用申込みフォームにより寄附を行うことをいう。

(2) 寄附者 前号の規定に基づき5,000円以上の寄附を行った者をいう。

(3) 事業者 次に掲げる法人その他の団体又は個人であって,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員等でない者をいう。

 地元事業者 町内に本社又は主たる事業所(工場等を含む。)を有する者であって,町税等を滞納していない者

 町外事業所 町外の事業所であっても地場産品基準(総務省告示第179号)に該当する返礼品を登録する者

 その他事業者 町のPR又は活性化に寄与すると町長が認めた者

(4) 特産品等 事業者が製造,加工,採取,栽培等する商品又はサービスに係る商品をいう。

(5) 参加事業者 特産品等の販売及び提供を行っている事業者のうち,第4条の規定による承認を受けた者をいう。

(6) 返礼品 参加事業者が取り扱う特産品等で,第4条の規定による承認を受けたものをいう。

(返礼品の贈呈等)

第3条 町長は,寄附者に対し,1回当たりのふるさと納税の金額に応じ,当該金額の税込3割以内を上限とした返礼品を贈呈することにより行うものとする。ただし,返礼品の贈呈を希望しない場合は,この限りではない。

2 町長は,寄附者から返礼品申込書により申込みがあったときは,中種子町返礼品発注票により,参加事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定による返礼品の贈呈は,前項の通知を受けた参加事業者が,寄附者に対し返礼品を送付するものとする。

4 町長は,返礼品を送付した参加事業者に対し,当該送付に要する費用(商品代,その他配送費等の経費を含む)を支払うものとする。

5 参加事業者は,第3項の規定により寄附者に対し返礼品を送付した時は,送付実績等を月ごとに取りまとめ,送付したことが確認できる書類を添えて,発送日の属する月の翌月末までに,返礼品送付実績報告書により,町長に報告するとともに,請求書により請求するものとする。

(参加事業者等の承認等)

第4条 前条に規定する方法による贈呈を行う事業者として参加を希望する者は,対象となる特産品等(以下「対象商品」という。)について,町長の承認(以下「参加承認」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定による参加承認の申請は,ふるさと納税返礼品参加申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 対象商品の紹介文書並びに写真及び画像データ

(2) 中種子町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例第6条第1項及び第2項の規定に係る納税確認同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は,前項の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し適当であると認めたときは,申請者に対してふるさと納税返礼品参加承認書(第2号様式)により通知するものとする。なお,参加期間は,疑義が生じない限りにおいて,双方合意のうえ,自動更新するものとする。

(商品の追加又は内容変更の承認等)

第5条 参加事業者は,新たな商品を追加しようとするとき又は返礼品の内容を変更しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認の申請はふるさと納税返礼品内容変更申請書(第3号様式。以下「内容変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 対象商品の紹介文書並びに写真及び画像データ

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は,前項に規定する内容変更申請書の提出があった場合は,その変更内容を審査し適当であると認めたときは,事業者に対してふるさと納税返礼品内容変更承認書(第4号様式)により通知するものとする。

(再委託等の禁止又は制限)

第6条 参加事業者は,事業に係る事務の処理を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,ふるさと納税返礼品取扱の効果的な運営を図るため,町長が必要と認めた場合には,専門的知見を有する者に委託することができる。

2 参加事業者は,事業の実施に係る事業所の権利及び義務を町長の許可なく第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。

(参加事業者の責務)

第7条 参加事業者は,返礼品の提供が困難となったときは,遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 参加事業者は,提供した返礼品の品質及び性能等に関する苦情並びに事故に対しては,責任を持って誠実に対応しなければならない。

3 参加事業者は,町が事業の広報を目的として公式サイト及びパンフレット等の制作をするために必要な協力を行わなければならない。

(参加の辞退)

第8条 参加事業者は,参加を辞退しようとするときは,速やかに,ふるさと納税返礼品参加辞退届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(参加承認又は変更承認の取消し)

第9条 町長は,参加事業者又は返礼品が本要綱に反すると認められる場合は,参加承認又は変更承認を取り消すことができるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 参加事業者は,第3条第2項により取得した個人情報を厳重に取り扱うとともに,返礼品の送付以外の目的に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。参加事業者でなくなった後においても,同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,返礼品の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年7月1日から施行する。

(平成31年告示第10号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は,公布の日から施行する。

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中種子町ふるさと納税返礼品実施要綱

平成28年7月1日 告示第113号の2

(令和5年5月16日施行)